ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

宅地建物取引業者のみなさまへ

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001851 更新日:2023年1月26日更新 印刷ページ表示

 市では、空き家バンクの趣旨に賛同し、この制度で行われる不動産取引の仲介に協力していただける宅建業者の登録を受け付けています。
 対象となるのは、市と協定を締結している公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会北九州支部及び公益社団法人全日本福岡県不動産協会福岡県本部の会員で、かつ市内に事業所を置く宅建業者です。

登録宅建業者制度の概要

  1. 市が、空き家バンクに登録申請のあった物件を、各協会に紹介します。
  2. 物件の取り扱いを希望する登録宅建業者は、市に連絡をして下さい。ただし、複数の登録宅建業者から取り扱いの希望があった場合は、各協会内で担当宅建業者を決定して頂きます。
  3. 物件所有者と登録宅建業者との間で、専任媒介契約が締結されましたら、登録宅建業者は、市に「専任媒介契約締結報告書」を提出して下さい。
  4. 専任媒介契約締結後、市は、物件を空き家バンクに登録します。

仲介に係る報酬について

 取引が成立した場合に登録宅建業者が受け取ることができる報酬は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内とします。

媒介契約が締結されている物件の空き家バンク登録について

 既に宅建業者と媒介契約を締結している物件は空き家バンクに登録できません。ただし登録宅建業者と媒介契約を締結している物件については、所有者と登録宅建業者の同意があれば、空き家バンクに登録することができます。(その場合の媒介契約は専任媒介契約とします。)

苦情または紛争の処理について

 契約等に関する紛争、損害その他のトラブルについては、市は関与しません。

事業者登録について

 登録を希望する宅建業者は、以下の書類を市建築政策課へ提出してください。

新規事業者登録する場合

 ・空き家バンク事業者登録申請書(様式第1号)

  様式第1号​[Wordファイル/20KB]

  様式第1号​[PDFファイル/83KB]

 ・宅地建物取引業者免許証の写し

事業者登録の内容に変更があった場合

 ・空き家バンク事業者登録変更申請書(様式第4号)

  様式第4号​[Wordファイル/19KB]

  様式第4号​[PDFファイル/58KB]

専任媒介契約を結んだ場合は、以下の書類を市建築政策課へ提出してください。

 ・媒介契約締結報告書(様式第6号)

  様式第6号​[Wordファイル/19KB]

  様式第6号​[PDFファイル/46KB]

 ・専任媒介契約書の写し

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)