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市では、空き家バンクの趣旨に賛同し、この制度で行われる不動産取引の仲介に協力していただける宅建業者の登録を受け付けています。
対象となるのは、市と協定を締結している公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会北九州支部及び公益社団法人全日本福岡県不動産協会福岡県本部の会員で、かつ市内に事業所を置く宅建業者です。
取引が成立した場合に登録宅建業者が受け取ることができる報酬は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内とします。
既に宅建業者と媒介契約を締結している物件は空き家バンクに登録できません。ただし登録宅建業者と媒介契約を締結している物件については、所有者と登録宅建業者の同意があれば、空き家バンクに登録することができます。(その場合の媒介契約は専任媒介契約とします。)
契約等に関する紛争、損害その他のトラブルについては、市は関与しません。
登録を希望する宅建業者は、以下の書類を市建築政策課へ提出してください。
新規事業者登録する場合
・空き家バンク事業者登録申請書(様式第1号)
・宅地建物取引業者免許証の写し
事業者登録の内容に変更があった場合
・空き家バンク事業者登録変更申請書(様式第4号)
専任媒介契約を結んだ場合は、以下の書類を市建築政策課へ提出してください。
・媒介契約締結報告書(様式第6号)
・専任媒介契約書の写し