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老朽危険家屋除却補助

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0020311 更新日:2023年9月4日更新 印刷ページ表示

 行橋市では、市民の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、市内において現在使用されておらず、倒壊の危険性のある家屋等を解体する方に対して工事費用の一部を補助しています。

補助の概要

(令和5年9月4日追記)※令和5年度の募集件数に達したため、申し込みは終了しました。

【補助内容】

 補助対象建築物の除却に要する費用の一部補助

【事前相談】

 申請者は、補助金の交付を受けようとする前に、補助対象建築物の状態などについて市と必要な確認・協議をお願いします。
 ※工事を既に着手した場合は、この事業の対象とはなりませんのでご注意ください

【補助対象者】

 下記のすべての条件を満たす者

  1. 補助対象建築物の所有者およびその相続人
    ※補助対象建築物が複数人の共有である場合は、共有者全員の同意が必要です。ただし、共有者全員の同意を得ることが困難な場合で、誓約書(様式第1号)を提出したときは、この限りではありません。
  2. 法人でないこと
  3. 市税その他の公租公課を滞納していないこと
  4. 暴力団・暴力団員およびそれらと密接な関係を有する団体・者でないこと

【補助対象建築物】

 下記のすべての条件を満たす建築物

  1. 市内に存在するもの
  2. 現に使用されていない建築物
  3. 木造または鉄骨造である建築物
  4. 過半が居住の用に供されていた建築部物
  5. 所有権以外の権利が設定されていない建築物
  6. 規則別表に掲げる家屋等の老朽度の判定基準に基づく各評点の合計点が100点以上のもの
  7. 減価償却資産の耐用年数に関する省令(令和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を超えて存する建築物

【補助交付額及び補助条件】

 
工事種類 老朽危険家屋除却工事
補助金の交付額

除却工事に要する費用の50%に相当する額で、1,000円未満切捨てた額
ただし、1戸につき30万円を上限とします

補助条件

行橋市内業者が、除却工事を行うこと。
建築物の一部を除却する工事は対象になりません。

【募集件数】※先着順

  ・10件(令和5年度) ※令和5年度の募集件数に達したため、申し込みは終了しました。

【申込期間】

 令和5年4月3日(月曜日)~令和5年9月29日(金曜日)

【実績報告について】

 除却工事が完了いたしましたら、実績報告書の提出が必要となります。
 実績報告書の提出期限は、令和6年2月29日(木曜日)まで。

【相談および申請受付窓口】

 建築政策課 建築政策係(市役所 西棟3階)

老朽危険家屋除却補助の流れやその他制度に関する内容

 老朽危険家屋除却パンフレット [PDFファイル/366KB]

 行橋市老朽危険家屋等除却促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/518KB]

老朽危険家屋除却補助の申請書等の様式

 老朽危険家屋除却補助の申請書等の様式は、下記のページからダウンロードできます。

 申請書ダウンロードのページへ

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