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個人情報保護制度

ページID:0001437 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年4月からの個人情報保護制度の概要

 令和3年5月に「個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)」が改正され、令和5年4月から地方公共団体に直接適用されることになりました。

 この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者および地方公共団体等においてこれまで個々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の規律によって取り扱われることとなり、解釈も国の個人情報保護委員会に一元化されます。

 これにともない、行橋市では従来の「行橋市個人情報保護条例」を廃止し、新たに法の施行に必要な事項を規定する「行橋市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「条例」といいます。)」を制定しております。

※改正の概要等につきましては、個人情報保護委員会のページ(令和3年改正個人情報保護法について)<外部リンク>をご覧ください。

個人情報の取扱いについて

 個人情報の取扱いについては、下記のほか、法の規定に則って運用を行います。

個人情報の保有の制限等(法第61条)

 市は、個人情報を保有するときは、業務に必要な限りで、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければなりません。

 また、市は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、その個人情報を保有することはできません。

不適正な利用の禁止(法第63条)

 市は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用することができません。

適正な取得(法第64条)

 市は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得することはできません。

利用および提供の制限(法第69条)

 市は、次の場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用または提供することはできません。

  ・法令に基づく場合

  ・本人の同意があるとき、または本人に提供するとき

  ・業務に必要な範囲で、市の内部で利用する場合であって、相当の理由があるとき

  ・業務に必要な範囲で、市以外の行政機関が利用する場合であって、相当の理由があるとき

  ・専ら統計の作成または学術研究の目的のために提供するとき、明らかに本人の利益になるとき

  ・その他保有個人情報を提供することについて、特別な理由があるとき

開示請求について

​開示請求権(法第76条)

 誰でも、自己を本人とする保有個人情報について、開示を請求することができます。

 また、未成年者・被成年後見人の法定代理人や、本人の委任による代理人は、本人に代わって開示の請求することができます。

開示請求の手続(法第77条)

 保有個人情報の開示の請求を行うときは、「保有個人情報開示請求書」と本人確認書類の写しの提出が必要です。

「保有個人情報開示請求書」は、総務課窓口のほか、申請書ダウンロード(総務課)から取得することができます。

※情報を保有する部署により、提出先の宛名が異なる場合がありますので、事前に総務課総務係までお問い合わせください。

本人が請求する場合

 次の書類を総務課総務係に提出してください。(窓口への持参または郵送にて受け付けています。)

  ■保有個人情報開示請求書

  ■本人確認書類(名前と住所を確認できるもの)

    ・運転免許証

    ・健康保険の被保険者証

    ・マイナンバーカード     等

代理人が請求する場合

 次の書類を総務課総務係に提出してください。(窓口への持参または郵送にて受け付けています。)

  ■保有個人情報開示請求書

  ■本人確認書類(名前と住所を確認できるもの)

    ・運転免許証

    ・健康保険の被保険者証

    ・マイナンバーカード     等

  ■戸籍謄本、委任状、その他代理人の資格を証明する書類

不開示情報(法第78条)

 保有個人情報のうち、次のような情報は開示することができません。

  ・開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報

  ・開示請求者以外の個人に関する情報

  ・法人その他の団体に関する情報または開示請求者以外の事業を営む個人の事業に関する情報

  ・審議、検討等に関する情報

  ・事務または事業に関する情報

開示決定期限(条例第7条)

 開示請求があった日から15日以内に、開示等の決定を行います。

なお、対象文書が大量である場合等、15日以内に決定を行うことが困難なときは、15日以内に限り延長することがあります。

開示請求に要する手数料(条例第9条・第10条)

 開示の実施については、閲覧、視聴取、写しの交付、写しの送付のいずれかを選ぶことができます。

 ■閲覧・視聴取:担当窓口にて、対象文書をご覧いただけます。

 ■写しの交付:写しの交付に要する費用を納付後、担当窓口にて、対象文書の写しをお渡しします。

 ■写しの送付:写しの交付に要する費用(郵送料を含みます。)を納付後、対象文書の写しを郵送します。

写しの交付に要する費用(参考)
対象 媒体 金額

文書

図画

写真

白黒印刷(片面) 1枚10円(A4サイズ)
カラー印刷(片面) 1枚20円(A4サイズ)

録音テープ

録音ディスク

メモリーカード

CD-ROM

DVD-R

1枚100円

ビデオテープ

ビデオディスク

DVD-R 1枚100円

※これらにより難い場合には、実費に相当する額をご負担いただきます。

決定に不服がある場合

 開示決定等に対して不服があるときは、審査請求を行うことができます。審査請求があった場合には、実施機関は「情報公開・個人情報審査会」に諮問したうえで、審査請求に対する決定または裁決を行います。

 情報公開及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、附属機関として行橋市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。この審査会は、審査請求に関する審査のほか、制度の運営に関し、意見を述べることができます。
 審査会は、現在5名(大学教授1名、弁護士1名、市民3名)の委員で組織されています。

その他

 行橋市における個人情報保護制度の運用状況については、こちらをご覧ください。