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個人情報保護制度
個人情報保護制度は、プライバシー保護の観点から個人に関する情報を取扱方法等を整理するほか、自己に関する情報を自らコントロール(関与)することを保障しようとするものです。
具体的には、市の機関が行う個人情報の収集や利用について、その方法を明確にするとともに一定のルールで行われるように制限し、同時に自己情報について開示や訂正等を請求する権利を保障するものです。
このように市が行う個人情報の取扱いに制限を加え、自己情報について当該本人がチェックできるようにすることに大きな特徴があります。
個人情報の取扱いに関する基本原則
- 個人情報の収集においては、収集の目的を明らかにするとともに、その目的達成のために必要最小限の範囲内で、適正かつ公正な手段により行う。
- 個人情報を収集するときは、本人から(本人の同意を得て)収集する。
- 個人情報を、その収集した目的を超えて利用しない。
- 個人情報を、実施機関以外のものに提供しない。
- 個人情報を適正に管理するため、情報を正確かつ最新のものに保ち、情報の漏えい、滅失、き損等を防止する。
- 行政(実施機関)がどのような個人情報を保有しているかを明らかにする。
- 個人情報について、本人の関与権を認める。(自己情報の存在及び内容を知ることができ、かつ、必要な場合には、その情報を訂正することができる。)
- 事業者が取り扱う個人情報について、保護措置を設ける。
個人情報保護条例の概要
行橋市では、平成14年に「行橋市個人情報保護条例」を制定し、個人情報の適正な取扱いに努めています。
個人情報、実施機関の定義
この条例において、個人情報、実施機関とは次に掲げるものをいいます。
個人情報とは?
- 氏名、住所、その他記述により、特定の個人が識別される情報
- 他の情報と照合することにより、個人を特定することが可能な情報
実施機関とは?
市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会
実施機関、事業者、市民の責務
この条例では、実施機関、事業者及び市民に対して、次のような責務を定めています。
実施機関
実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護の重要性について事業者及び市民の意識の啓発に努めなければならない。
実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。(第3条)
事業者
事業者は、事業活動に伴い個人情報の収集を行うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講じるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。(第4条)
市民
市民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(第5条)
実施機関が保有する個人情報の保護
収集の一般的原則
個人情報を収集する場合は、収集の目的を明らかにし、その目的を達成するために必要最小限の範囲内で収集します。
また、思想、信条、宗教に関する個人情報などは、原則として収集しません。(第6条)
収集方法の制限
個人情報を収集するときは、本人から直接収集します。
ただし、法令等の定めや本人の同意があるとき、または出版、報道等により公にされている場合などを除きます。(第7条)
目的外利用・外部提供の制限
個人情報の利用は収集目的の範囲内で行い、実施機関以外のものには提供しません。
ただし、次のように法令等に定めがある場合や、本人の同意がある場合などを除きます。
第8条
- 目的外利用の例
- 選挙人名簿へ登録、抹消の通知(住民基本台帳法による)
- 住所、犯歴等選挙資格の確認に関する相互通知(公職選挙法による)
- 課税台帳との確認(児童手当法による)
- 外部提供の例
- 居住地変更に係る登録原票の送付(外国人登録法による)
- 捜査のための照会(刑事訴訟法による)
- 申し出に基づく弁護士会の照会(弁護士法による)
正確性及び安全性の確保
個人情報は、正確かつ最新の情報に保ち、また情報の漏えい、滅失、き損などがないよう適正に管理します。(第10条)
登録及び閲覧
個人情報は、個人情報ファイル(情報の名称、利用目的、保有する実施期間名などを記載)に登録され、個人情報ファイルの目録は閲覧することができます。(第13条)
個人情報の本人開示及び訂正の請求等
開示請求
実施機関が保有している自己の個人情報について、開示を請求することができます。(第14条)
訂正請求
開示を受けた個人情報に事実の誤りがある場合には、実施機関に対してその訂正、追加、削除を請求することができます。(第15条)
削除等請求
開示して受けた個人情報が上記の収集・利用・提供等に関する規定(第6条~第8条)に違反して収集等されている場合は、その削除又は利用中止を請求することができます。(第16条)
事業者が取り扱う個人情報の保護
事業者がこの条例の趣旨に反する個人情報の収集等を行っている場合には、事業者に対し説明や資料提出を求め、又は審査会の意見を聴いて、当該行為の是正又は中止を勧告します。(第24条)
他の法令等との調整
他の法令等に、個人情報の開示、訂正又は削除等の請求をすることができる旨の規定がある場合や、統計法に規定する基幹統計に係る個人情報などについては、この条例は適用しません。(第29条)
開示請求等の方法
個人情報の開示、及び訂正等を請求しようとするときは、「個人情報開示等請求書」に必要事項を記入のうえ、総務課総務係(情報公開総合窓口)に提出してください。
「個人情報開示等請求書」は、総務課窓口のほか、市ホームページの「申請書ダウンロード」から取得できます。
※情報を保有する部署により、提出先の宛名が異なる場合がありますので、事前に総務課総務係までお問い合わせください。
決定に不服がある場合
行政不服審査法に基づき、不服申立てを行うことができます。不服申立てがあった場合には、実施機関は「情報公開・個人情報審査会」に諮問したうえで、不服申立てに対する決定または裁決を行います。
情報公開及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、付属機関として行橋市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。この審査会は、不服申立てに関する審査のほか、制度の運営に関し、意見を述べることができます。
審査会は、現在5名(大学教授1名、弁護士1名、氏名3名)の委員で組織されています。
- 行橋市個人情報保護条例<外部リンク>
- 行橋市情報公開・個人情報保護審査会条例<外部リンク>
- 情報公開条例・個人情報保護条例の運用状況