本文
平成28年度税制改正において、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、該当家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、該当家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が創設されました。
特例措置を受けるためには確定申告の際に、該当家屋の所在市町村が交付した「被相続人居住用家屋等確認書(※注)」を提出する必要があります。
また、平成31年度税制改正要望、令和5年度税制改正要望の結果、本特例措置については当初の2019年12月31日までから2027年(令和9年)12月31日まで適用期間が延長されることとなっています。
特例の対象となる相続した家屋について、
1.被相続人が相続の開始直前において居住していたことに加え、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象とする。
※この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
2.耐震性のある家屋の譲渡または家屋取壊し後の土地を譲渡した場合に加え、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修工事または取壊しを行った場合も対象とする。
※この拡充については2024年1月1日以後の譲渡が対象です。
と、対象条件が拡充されています。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)には一定の要件があります。
この他に必要な要件や書類等は国土交通省ホームページ<外部リンク>及び国税庁ホームページ<外部リンク>で確認するか管轄の税務署にお問い合わせください。
行橋税務署連絡先:0930-23-0580
(※注)被相続人居住用家屋等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。
平成31年度税制改正に伴い、相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、譲渡日が平成31年4月1日以降なら、一定要件を満たせば特別控除の適用対象となります。
また、令和5年度税制改正に伴い、譲渡時に耐震性を有しない家屋であった場合も、譲渡日が令和6年1月1日以降なら、一定要件を満たせば特別控除の適用対象となります。
その他にも、細かな要件があります。詳しくは、税務署でご相談していただき、適用可能なことを確認して申請してください。
譲渡日によって申請書様式が異なりますのでご注意下さい。
また、申請書2、3枚目の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」は市で記載しますので、申請者の方は記入不要です。
1 相続した家屋及びその敷地の譲渡をした場合
申請書PDF【別記様式1-1】 [PDFファイル/234KB]
申請書Word【別記様式1-1】 [Wordファイル/94KB]
2 相続した家屋の取壊し後にその敷地の譲渡をした場合
申請書PDF【別記様式1-2】 [PDFファイル/249KB]
申請書Word【別記様式1-2】 [Wordファイル/99KB]
3 相続した家屋およびその敷地の譲渡後に期日までに家屋の耐震改修工事もしくは取壊した場合
申請書PDF【別記様式1-3】 [PDFファイル/257KB]
申請書Word【別記様式1-3】 [Wordファイル/106KB]
1 相続した家屋及びその敷地の譲渡をした場合
申請書PDF【別記様式1-1】.pdf [PDFファイル/230KB]
申請書Word【別記様式1-1】.doc [Wordファイル/84KB]
必要書類(別記様式1-1).pdf [PDFファイル/116KB]
2 相続した家屋の取壊し後にその敷地の譲渡をした場合
申請書PDF【別記様式1-2】.pdf [PDFファイル/247KB]
申請書Word【別記様式1-2】.doc [Wordファイル/91KB]
必要書類(別記様式1-2).pdf [PDFファイル/120KB]
申請から確認書発行までに数日から10日程度お時間をいただきます。
ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には書類の訂正、追加訂正などをお願いすることがあり、確認書交付までさらに日数がかかることがあります。
また、確定申告期間中及びその直前は混雑が予想されますので、日程に余裕をもってご申請いただくようお願いします。
行橋市役所
都市整備部 建築政策課 建築政策係