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空き家バンクの流れ・注意事項

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001408 更新日:2023年1月26日更新 印刷ページ表示

空き家バンクの流れ

  1. 空き家等の所有者が、空き家バンクに物件の登録申請をします。(所有者不存在や未登記物件等については申請をお受け出来ませんので、申請前にご相談ください。)
  2. 市が、物件の現地調査を行います。
  3. 市は、空き家等の所有者に、登録宅建業者を紹介します。
  4. 登録宅建業者が、物件の詳しい調査を行います。
  5. 空き家等の所有者は、登録宅建業者と売買及び賃貸借の条件について合意が得られた場合、登録宅建業者と専任媒介契約(※)を締結します。
  6. 市は、登録宅建業者から専任媒介契約締結の報告を受けた後、物件を「空き家バンク」に登録します。
  7. 登録された物件は、市(ホームページ)及び登録宅建業者が情報を公開します。
  8. 空き家等の利用希望者は、直接登録宅建業者と交渉を行います。

 ※専任媒介契約
  特定の宅建業者に売買や賃貸借などの仲介を依頼するときに結ぶ契約のこと。

 行橋市空き家バンク要綱[PDFファイル/164KB]

注意事項

  • 市が登録宅建業者に物件の取り扱いを依頼し紹介しますが、物件の状態等によっては、登録宅建業者が取り扱いできない場合があります。その際は空き家バンクには登録できません。
  • 市は空き家等の売買及び賃貸借における交渉・契約に関しての仲介行為は行いません。契約に関する手続きは、市と協定を締結している「公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会北九州支部」、「公益社団法人全日本不動産協会福岡県本部」会員のうち、空き家バンクに事業者登録をしている宅建業者が行います。
  • 空き家バンクの登録は無料ですが、売買及び賃貸借契約が成立した場合、宅建業者に対して仲介手数料が発生します。
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