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空き家バンクに関して問合せや回答の例をまとめました。
質問文章をクリックすると、回答が表示されます。
A.所有者が売却や賃貸を希望する空き家や空き地の情報を、国土交通省の採択を受けた全国版空き家・空き地バンク、不動産事業者団体(公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会)運営のホームページ上に開設された福岡県版空き家バンク、市のホームページ上に掲載することで、空き家の購入や賃借を希望する人への情報発信をサポートする制度です。空き家の有効活用を図ることを目的としており、移住希望の方などへ市の住宅を紹介する役割も担っています。市では、不動産取引の専門家である宅地建物取引業者で、協力を申し出てくれた市内の登録事業者を取扱事業者として紹介しています。空き家バンクへの情報掲載は、売買や賃貸借契約の成立をお約束するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
A.市内に空き家や空き地を所有している人であれば、住民登録しているかどうかに関わらず、申請は可能です。
A.市内に存在している空き家もしくは空き地で、誰が所有者であるかなどの権利関係が明確で登記を行っているものであれば対象となります。相続手続きが完了しておらず登記上の所有者が不存在の物件や未登記の物件などは原則対象外となります。また、登録事業者を紹介する制度であるため、すでに他の不動産事業者と媒介契約を締結している場合や個人で取引を行いたい場合も対象外となります。なお、申請を受け付けた後、接する道路がない、老朽化が激しいなどの理由で流通が困難であると判断された場合は、掲載できないことがあります。
Q.空き家バンクに申請できるのはどのような物件ですか。
A.店舗併用でも住居部分があれば対象となりますが、店舗のみの場合は対象外です。
Q.店舗併用の住宅でも対象になりますか。
A.申請は可能ですが、居住しなくなる予定などについて事前にご相談ください。
Q.現在はまだ住んでいますが、それでも申請はできますか。
A.老朽化が激しい物件についても申請することはできます。ただし、申請後に取扱事業者による調査にて流通が困難と判断され、情報の掲載を変更・お断りする可能性があります。
Q.老朽化が激しく改修する費用もない物件でも申請はできますか。
A.市の空き家バンクにおいては、不動産の専門家である市内の登録事業者により「流通の見込みがある」と判断され、専属専任媒介契約または専任媒介契約(専任媒介契約等)を交わした物件の情報を掲載する制度であるため、契約に至らない場合は情報の掲載はできません。ただし、「改修する」「土地として取引する」などの選択肢もあるかと思いますので、その点については取扱事業者にご相談をお願いします。それでも契約に至らない場合は、空き家バンクの制度による情報の掲載はできませんので、所有者自身で取り扱い不動産事業者を探すなど、空き家バンクとは別の手法をご検討いただくことになります。
Q.「流通が困難」と判断されたら情報の掲載はできないのですか。
A.申請は可能です。ただし、どのように整理するかは取扱事業者にご相談ください。商取引に適さない物件については情報の掲載ができない場合があります。なお、差押えを受けている物件については申請をお断りしています。
Q.抵当権付きの物件でも申請はできますか。
A.すでに不動産屋を通じて売りに出している物件は空き家バンクの対象外です。ただし、市内の空き家バンク登録事業者と専任媒介契約等を交わしている物件については登録の対象となります。
Q.すでに不動産屋を通じて売りに出している物件でも対象になりますか。
A.申請するためには、空き家バンクへの申請を行うことについて、土地を所有している第三者の同意が必要となります。同意した旨を記載した書面の提出をお願いします。土地が第三者の所有でもその旨を確認するため、土地に関する登記事項証明書も提出をお願いします。
Q.土地は第三者が所有している空き家でも申請はできますか。
A.申請は可能です。一緒に処分したい旨を利用申請と取扱事業者との打合せの際にお伝えください。
Q.敷地内の小屋、倉庫などを住居と一緒に申請はできますか。
A.田や畑などの農地については原則対象外となります。農地を取引されたい場合は、農業委員会(0930-25-9622)に問い合わせをお願いします。
Q.田や畑を申請したいのですが対象になりますか。
A.申請は可能ですが、流通の妨げになる可能性があるので片付けされていることが望ましいです。もし困難であれば、取扱事業者にその旨を伝えてご相談ください。
Q.家財などの片付けができていませんが、申請はできますか。
A.まずは、空き家バンクの対象となるか事前にご相談いただき、対象であれば、「空き家バンク登録申請書」と「空き家バンク登録カード」を記入・押印(スタンプ式の印(シャチハタ印)は不可)のうえ、所有者本人確認ができる書類(運転免許証、保険証の写しなど)とともに提出してください。
A.申請自体は無料です。ただし、取扱事業者に対しての仲介手数料のほか、契約書の印紙代などの支払いが発生するので、その内容については、契約時に取扱事業者にご確認ください。
Q.空き家バンクへの申請は無料ですか。
A.郵送による申請も可能です。親族などの代理人による提出も可能ですが、その際は書類の提出を委任する旨を記載した委任状の提出をお願いします。申請者はあくまでも所有者本人の名義でお願いします。
Q.遠方に住んでおり申請に行くことができませんが、郵送や代理人の申請も可能ですか。
A.ご家族が所有している場合も上記と同様です。所有者であるご家族の同意を得た上で、所有者本人名義の申請書をご提出ください。委任状の提出もお願いします。
Q.家族が所有している物件でも申請することは可能ですか。
A.共有者全員の同意があれば申請は可能です。その際は、共有者全員から空き家バンク登録申請書及び本人確認が出来る書類をご提出いただきます。(所有持分のみの売却であれば共有者の同意は不要ですが、流通が困難と判断された場合、登録に至らない可能性があります。)
Q.共有者がいる場合でも申請はできますか。
A.実印でなくても構いませんが、スタンプ式の印(シャチハタ印)は使用しないで下さい。
Q.印鑑は実印でなければなりませんか。
A.取扱事業者が流通の見込みがないと判断した場合や、専任媒介契約等に至らない場合は、情報の掲載はできません。
A.取扱いを希望する登録事業者を市から紹介しますので、事業者と打合せをお願いします。一つの事業者に物件をお任せする専任媒介契約等をお願いしています。紹介する事業者との契約締結を保証しているものではないことにはご注意下さい。
Q.申請後は何をしたらいいですか。
A.空き家バンクの制度として期限は設定していませんが、所有者本人が情報の掲載終了を希望することは差し支えありません。掲載期間など詳細については取扱事業者と調整をお願いします。
Q.情報掲載の期限はありますか。
A.空き家バンクに申請されても市が管理を行うわけではありません。これまで同様、所有者などの責任において管理を行ってください。空き家の管理を行う民間の有料のサービスもあるので必要に応じてご検討ください。
Q.空き家バンクに申請したら、物件の管理を市に依頼することはできますか。
A.特定の不動産業者に依頼したい場合は、その不動産業者にまずはご相談ください。ただし、空き家バンクの制度は、市内の登録事業者の紹介と専任媒介契約等の締結を前提としているため、登録事業者以外と契約を締結した場合は、空き家バンクの対象外となります。
A.公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会の会員のうち、空き家バンクの協力を申し出てくれた市内の不動産事業者で、「暴力団でない」「税の滞納がない」などの要件を満たしている事業者です。
Q.紹介してもらう不動産事業者はどのような事業者でしょうか。
A.空き家バンクの制度は、市と登録事業者が連携して情報発信などの支援を行う制度であり、個人での取引を希望する場合は、制度の対象外となります。
Q.不動産事業者の仲介を希望せずに、個人で取引することも可能でしょうか。
A.空き家バンク登録申請時に任意の額で設定が必要ですが、最終的な価格設定などは、取扱事業者にご相談をお願いします。
Q.価格はどのように設定したらいいでしょうか。
A.物件情報を見たい場合の申請は不要です。間取りなどの物件に関する一般的な情報が市ホームページに公開されます。詳細を知りたい場合は、問い合わせ先に連絡をお願いします。
A.個人間での直接交渉は認めていません。専任媒介契約等を締結した不動産業者の仲介のもとで交渉を行ってください。
Q.物件所有者と直接交渉はできますか。
A.現在、空き家バンク登録による市の補助制度はございません。
A.現在、空き家のリフォームに関する市の補助制度はございません。
Q.空き家のリフォームに関する補助制度はありますか。