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固定資産税係
固定資産税(土地、家屋、償却資産)の課税に関する事務を行います。
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している個人及び法人に対して課税される税金です。
土地・家屋台帳閲覧、字図発行
土地・家屋台帳は登記簿の所有者、地積などを記載しています。閲覧はどなたでもできます。閲覧手数料は大字1つにつき300円です。
字図は国土調査実施地域は縮尺500分の1、未実施地域は縮尺不明(概ね600分の1)のものを備えています。閲覧は無料です。発行手数料は1枚につき300円です。
固定資産課税台帳(名寄帳兼課税台帳)の閲覧
固定資産課税台帳には、納税義務者ごとに所有物件・評価額・税額などが記載されています。
固定資産課税台帳を閲覧するときは、身分証明書を持参してください。また、本人及び同居の親族以外の人が閲覧されるときは、合わせて委任状も必要になります。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿(土地価格通知台帳・家屋価格通知台帳)の縦覧
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧とは、納税義務者が所有している土地・家屋の価格と他の土地・家屋の価格とを比較して、土地や家屋の評価が適正かどうかを確認できる制度です。縦覧期間は、通常4月1日から5月31日までに市役所の固定資産税係の窓口(11番の窓口)で毎年行っています。縦覧をするときには、身分証明書を持参してください。また、本人及び同居の親族以外の人が縦覧されるときは、合わせて委任状が必要になります。
新築家屋の評価にご協力をお願いします
新増築家屋の評価を算定するため実地調査を行なっています。通常は建物表題登記などで新増築家屋の完成が把握できた段階で、調査をお願いするお手紙を差し上げ、希望日時の連絡をいただいています。
調査は間取りや材料、開口部の確認などで約30分ほどの時間がかかりますのでご協力をお願いします。
家屋を滅失した際には申告をしてください
家屋を滅失したときには、下記の窓口へ滅失申告書を提出してください。その際に解体業者が発行する解体証明書を添付してください。
なお、法務局で家屋滅失登記をされた場合は不要です。
お知らせ
- 固定資産税の計算方法について
- 認定長期優良住宅に対する税の特例措置について
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
- 申告の手引き(R6) [PDFファイル/568KB]
- わがまち特例(地域決定型地方税特例措置)
- 土砂災害特別警戒区域に指定された宅地等の評価の補正について[PDFファイル/73KB]
お問い合わせ
行橋市 税務課 固定資産税係
電話:0930-25-1111 内線 1136・1137