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認定長期優良住宅に対する固定資産税の特例措置
平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、新築から5年間(中高層耐火建物については7年間)、当該住宅にかかる固定資産税額が減額されます。
対象家屋
次の要件をすべて満たす住宅
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅
- 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上あり、住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下である住宅
減額対象床面積
1戸あたり120平方メートル分(住宅部分に限る)までを限度とする。
減額率
2分の1
減額期間
- 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅 新築した年の翌年から7年間
- 上記以外の住宅 新築した年の翌年から5年間
申請者
当該家屋の所有者または納税義務者
申請時期
新築した年の翌年の1月31日まで
申請場所
行橋市役所税務課固定資産税係
必要書類
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/76KB]
福岡県知事が発行した認定長期優良住宅であることを証する書類
提出部数
1部
適用
平成22年度課税から適用します。