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認定長期優良住宅に対する固定資産税の特例措置

ページID:0001972 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、新築から5年間(中高層耐火建物については7年間)、当該住宅にかかる固定資産税額が減額されます。

対象家屋

次の要件をすべて満たす住宅

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
  • 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅
  • 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上あり、住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下である住宅

減額対象床面積

1戸あたり120平方メートル分(住宅部分に限る)までを限度とする。

減額率

2分の1

減額期間

  • 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅 新築した年の翌年から7年間
  • 上記以外の住宅 新築した年の翌年から5年間

申請者

当該家屋の所有者または納税義務者

申請時期

新築した年の翌年の1月31日まで

申請場所

行橋市役所税務課固定資産税係

必要書類

認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/76KB]

福岡県知事が発行した認定長期優良住宅であることを証する書類

提出部数

1部

適用

平成22年度課税から適用します。

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