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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、次に当てはまる省エネ改修工事を行った住宅は、当該家屋の固定資産税について減額措置が受けられます。
対象家屋
平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。)
併用住宅の場合は、住宅部分の割合が2分の1以上有すること。
対象工事
平成20年4月1日から平成32年3月31日までの間に行われた次の要件をすべて満たす改修工事であること。
- 次のイの工事、又はイと合わせて行うロ~ニの工事であること。
- イ 窓の断熱改修工事
- ロ 床の断熱改修工事
- ハ 天上の断熱改修工事
- ニ 壁の断熱改修工事
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合すること。
- 工事に要した費用の合計が50万円以上であること。(ただし、平成25年3月31日までに改修工事の契約を締結した場合は30万円以上)
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の適用期間
改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)の固定資産税
減額の内容
居住部分の床面積 | 減額範囲 |
---|---|
120平方メートル以下の住宅 | 固定資産税額の3分の1を減額 |
120平方メートルを超える住宅 | 120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額 (120平方メートルを超える部分については対象となりません。) |
※新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されません。また、一戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。
申告手続き
この減額措置を受けるためには申告が必要です。
改修工事完了後、3ヵ月以内に必要書類を添付して申告してください。
後日、係員が現地確認にお伺いします。
必要書類
- 省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/102KB]
- 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が作成・証明したもの)
- 工事明細書(工事に要した費用明細)
- 改修箇所を示すの建物平面図
お問い合わせ
福岡県行橋市中央1丁目1-1
行橋市 市民部 税務課 固定資産税係
電話:0930-25-1111 内線 1136・1137
ファクシミリ:0930-26-3181
メールアドレス:zeimu@city.yukuhashi.lg.jp