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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前から所在する住宅において、次に当てはまる住宅耐震改修工事を行った住宅は、固定資産税の減額措置が受けられます。
対象家屋
昭和57年1月1日以前に建築された住宅。(専用住宅・共同住宅・併用住宅)
※併用住宅の場合は、住宅部分の割合が2分の1以上有すること。店舗、事務所部分は減額対象になりません。
対象工事
平成18年1月1日から令和6年12月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した改修工事。
(共同住宅については住戸単位ではなく、棟全体で現行の耐震基準に適合すること。)
耐震改修に要する費用が50万以上であること。(ただし、平成25年3月31日までに改修工事の契約を締結した場合は30万円以上)
減額の内容
居住部分の床面積 | 減額範囲 |
---|---|
120平方メートル以下の住宅 | 当該家屋1戸あたりの固定資産税額の2分の1を減額 |
120平方メートルを超える住宅 | 当該家屋1戸あたりの床面積120平方メートル相当分の固定資産税額の2分の1を減額 (120平方メートルを超える部分については対象となりません。) |
減額適用期間
平成18年~21年に改修
改修した翌年度から3年間
平成22年~24年に改修
改修した翌年度から2年間
平成25年~令和6年に改修
改修した翌年度
申告手続き
この減額措置を受けるためには申告が必要です。
改修工事完了後、3ヵ月以内に必要書類を添付して申告してください。
後日、係員が現地確認にお伺いします。
必要書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書[PDFファイル/103KB]
- 現行の耐震基準に適合していることの証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が証明したもの)
- 耐震改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等)
お問い合わせ
福岡県行橋市中央1丁目1-1
行橋市 市民部 税務課 固定資産税係
電話:0930-25-1111 内線 1136・1137
ファクシミリ:0930-26-3181
メールアドレス:zeimu@city.yukuhashi.lg.jp