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固定資産税の計算方法について
固定資産税額=課税標準額(土地、家屋、償却資産の合計額)×税率
行橋市の税率は条例により1.5%となっています。
1.土地の課税標準額
土地の評価額×特例=課税標準額
特例には住宅用地に係る特例や税負担調整措置などがあります。
○住宅用地に係る特例(一般住宅、共同住宅など)
1戸につき200m2までは小規模住宅用地として評価額の6分の1
小規模住宅用地以外の住宅用地には評価額の3分の1
○併用住宅に係る特例(同一の棟に店舗などが併設されている場合)
居住の床面積の割合が50%以上の場合・・・敷地全体を住宅用地として特例計算
割合が25%以上50%未満の場合・・・敷地の半分を住宅用地として特例計算
割合が25%に満たない場合・・・住宅用地の特例計算は適用ありません。
たとえば 宅地 面積500m2、評価額1,500万
専用住宅が1戸ある場合の本来の課税標準額は、
200m2×3万円/m2×1/6 + 300m2×3万円/m2×1/3=400万円
併用住宅で居住部分の割合が30%の場合の本来の課税標準額は
250m2×3万円/m2 + 200m2×3万円/m2×1/6 + 50m2×3万円×1/3=900万円
併用住宅で居住の割合が10%の場合、特例が適用されないので課税標準額は
500m2×3万円/m2=1,500万円
○上記以外の宅地および宅地並み課税地について
店舗、事務所、駐車場、資材置き場などは住宅用地の特例は受けられません。
○税負担調整措置による特例
平成6年度の評価替えのときに不動産鑑定評価を導入して、固定資産税評価額の7割を基本とする制度改正があり、行橋市内では宅地の評価額が平均で約3倍の上昇がありました。
評価額の上昇に伴う税額の負担を緩やかに調整するための措置を税負担調整措置といいますが、税額の増額調整が行われています。
評価額から計算される本来の課税標準額に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)により課税標準額の調整措置があります。
前年の課税標準額/本来の課税標準額×100=負担水準(%)
負担水準 |
当該年度の課税標準額 |
100%未満 |
前年度課税標準額+本来の課税標準額×5% 計算結果が本来の課税標準額を超える場合は本来の課税標準額となります。 |
100%以上 | 本年の課税標準額=本来の課税標準額 |
住宅用地以外の宅地等については負担水準によって以下のとおりとなります。
負担水準 | 当該年度の課税標準額 |
60%未満 | 前年度の課税標準額+本来の課税標準額×5% 増額調整 |
60%以上70%未満 | 前年度の課税標準額 据え置き |
70%以上 | 本来の課税標準額×70% 引き下げ |
住宅用地についても据え置き措置が平成24年度までは80%以上、平成25年度までは90%以上の土地に適用されていましたが、平成26年度より措置がなくなりました。
これらの据え置き、引き下げの措置は負担水準の高い土地と低い土地の納税者の税の負担の公平を考慮して措置されているものであり、現在行われている住宅用地以外の宅地等に対する措置も全国的に負担水準の均衡が図られたときは廃止されることとなります。
2.家屋の課税標準額
基準年度(3年に1回)ごとに評価替えをおこない、経年減価させています。
対象の家屋と同一のものを評価替えの時点において新築するものとした場合の建築価格(再建築価格といいます)を算定します。
これに経年減点補正率を乗じて評価額を計算します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
(特例がなければ評価額=課税標準額となります)
再建築価格には評価替え時点の物価水準が考慮されるため、物価の上昇によっては再建築価格が上昇し、経年減価補正率を乗じても評価額が上昇することもありますが、その場合は前回の価格を据え置く事となっています。
なお、固定資産税は残存率が20%となっており、これよりも価格が下がらないこととなっています。
×経年減点補正率(固定資産評価基準では20%が下限) | ||
前回の基準年度の評価額 | 再建築価格(基準年度時点の物価を考慮した理論上の価格) |
3.償却資産について
資産の取得時期、取得価額及び耐用年数から算出します。
前年中に取得された償却資産の評価額
評価額=取得価額×前年中取得の償却資産の減価残存率
前年前に取得された償却資産の評価額
評価額=前年度評価額×前年前取得の償却資産の減価残存率
毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%となるまで償却します。