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共有資産の代表者及び納付についてのおしらせ

ページID:0019865 更新日:2023年4月12日更新 印刷ページ表示

共有資産の代表とは

 共有資産とは、土地や家屋などの固定資産を持分割合に応じ、2名以上で所有している資産のことをいいます。
 この場合の固定資産税の納税義務者は所有者全員(連帯納税義務)となりますが、行橋市では、代表者の方に納税通知書などを送付しています。

代表者の選定基準

 行橋市では、令和5年度より納税通知を送付する代表者の選定について、代表者指定がない場合はおおむね次の優先順により代表者を決定しています。

・所有権異動前の共有代表者が引き続き所有する場合はその方
・持分が多い方
・行橋市に住民登録をしている方
・登記簿の所有権に関する事項に記載されている順

※過去の経緯、共有代表者の指定(変更)届等によりこの通りでない場合もあります。

共有資産の固定資産税の納付について

 共有資産については、所有者全員が連帯して納付する義務を負う「連帯納税義務」となります。(地方税法第10条の2第1項)
 連帯納税義務とは、各自の持分に関係なく、共有者全員が全額の納税義務を負うものです。これにより、共有資産を共有者の持分に応じて按分して課税することができないことになります。したがって共有者全員に各持分に応じた納税通知を行うことができませんので共有者間で協議の上、納付していただきますようお願いいたします。

共有資産の納税通知書について

 共有資産の固定資産税については、共有資産代表者宛に「(代表者)外(代表者以外の人数)名」という宛名で納税通知書等をお送りしています。

※過去、宛名を共有者全員の名前で送っていた場合もありますが、現在は上記の内容で統一しております。

共有資産の代表者の指定・変更について

 あらかじめ共有資産の代表者を指定・変更したい場合は「共有代表者指定(変更)届」を市税務課に提出してください。
 共有資産の代表者の指定・変更を希望される場合は、共有者全員の同意が必要となります。また、この届出があった場合、翌年度課税分から共有資産の代表者を変更します。

※この届出により所有権や納税義務が異動するものではありません。

※納税通知書を物件ごとに分けて発行することはできません。

様式はこちらからダウンロードできます。

「共有代表者指定(変更)届」 [PDFファイル/49KB]

 

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