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償却資産の申告について

ページID:0031720 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している方、駐車場やアパートなどを貸し付けている方、農業、漁業を営んでいる方、その事業のために用いている構築物・機械・装置・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

償却資産の種類

償却資産を種類ごとに例示すると、次のとおりです。建物付属設備の償却資産と家屋の区分については、申告の手引きをご確認ください。

資産の種類 資産の具体例(主なものを例示)
1 構築物 舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、広告塔、プレハブ式事務所、倉庫、ビニールハウスなど家屋と区別されるもの、その他土地に定着した土木設備
建物付属設備(受変電設備、予備電源設備、テナント等の方が施工した内装・内部造作)
2 機械及び装置 各種製造設備等の機械装置、クレーン等建設機械、太陽光発電設備(屋根一体型を除く)
3 船舶 一般船舶、作業船、漁船、ボート、ヨット等
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬具 動力運搬車、大型特殊自動車(0、00~09、000~099、9、90~99、900~999ナンバーの車両)、農耕作業用自動車(最高速度35km/h以上のもの)
6 工具器具及び備品 測定・検査工具、医療機器、厨房用機器、理美容機器、自動販売機、エアコン、家具、カーテン、陳列ケース、パソコン、電話機、生物(観賞用、興行用に供する生物に限る)

償却資産の業種別具体例

業種

資産の名称

共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)、太陽光発電設備等
飲食業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器等
小売業 陳列棚、陳列ケース(冷凍機または冷蔵機付のものを含む)等
娯楽業 パチンコ機、パチンコ機取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器等
理・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール等
医(歯)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備等
不動産貸付業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構設備等
駐車場業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)、舗装路面等

申告の対象となる資産

・建設仮勘定で経理されている資産であっても、1月1日現在において事業の用に供しているもの

・簿外資産であっても、1月1日現在において事業の用に供しているもの

・償却済資産であっても、1月1日現在において事業の用に供しているもの

・有休または未稼働の資産であっても、1月1日現在において事業の用に供することができるもの

・改良費(資本的支出:新たな資産とみなし、本体とは区別して取り扱います。)

・福利厚生の用に供するもの

・使用可能な期間が1年未満または取得価格が10万円未満の償却資産であっても、固定資産に関する帳簿等に計上されているもの

・租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

申告の必要がない資産

・無形固定資産(鉱業権、漁業権、特許権、営業権、ソフトウェア等)

・車両及び運搬具のうち、自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの

・耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上していないもの(一時損金算入しているもの)

・取得価格が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年で一括償却しているもの

償却資産の申告について

償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在で所有している償却資産について、申告していただくことになります。償却資産の申告の方法などの詳細については、令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/744KB]をご覧ください。

申告していただく方

令和7年1月1日現在、行橋市内に償却資産を所有している法人や個人の方で、次に掲げる方も含みます。

・償却資産を他に賃貸している方

・割賦販売の場合、所有権が売主に留保されている償却資産は、原則として買主の方

・償却資産を共有で所有されている方

・「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に該当するリース資産を所有されている方(原則としてリース会社)

該当する資産をお持ちでない方や、廃業、解散、休業、行橋市より移転等の場合も、申告をお願いします。

申告の方法について

一般方式(1年間の増加資産と減少資産のみを申告)

下表のとおり、申告内容に従い該当する書類を提出してください。

申告内容 提出書類 備考
申告書 種類別明細書

増加資産・全資産用

減少資産用

増加した資産がある方(新規に事業を開始した方)

× 種類別明細書(増加資産・全資産用)に増加した資産を記入してください。

減少した資産がある方

× 種類別明細書(減少資産用)に減少した資産を記入してください。

増加・減少資産の両方ともある方

種類別明細書(増加資産・全資産用)(減少資産用)にそれぞれ増加・減少した資産を記入してください。

資産の増減がない方

× × 申告書「18.備考」欄に「資産の増減なし」と記入してください。

廃業・転出された方

× × 申告書「18.備考」欄に「廃業」「解散」「転出」等とその年月日を記入してください。

該当する資産がない方

× × 申告書「18.備考」欄に「該当資産なし」と記入してください。

企業電算処理方式(毎年全資産を申告)

申告書と種類別明細書(増加資産・全資産用)を提出してください。種類別明細書には所有している償却資産をすべて記入してください。

・独自の申告書を使用する場合は、所有者コード確認のため、本市の申告書を添付してください。

・評価額の欄は、必ず記入してください。

電子申告について(eLTAXの概要)

電子申告eLTAX(エルタックス)は、「地方税ポータルシステム」の呼称で、地方税に関する総合窓口として広くご利用いただけるシステムです。インターネットを通じてご利用になれますが、詳細はeLTAXのホームページをご確認ください。

電子申告のメリット

・インターネットを通じて、オフィスやご自宅から申告できます

・申告書作成支援機能が充実しています

・複数の地方公共団体に資産が所在している場合でも、一度の電子申告で複数の団体に一括で申告することが可能です

eLTAXのご案内

eLTAXホームページ eLTAXの概要については、eLTAXホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
よくあるご質問 疑問点は、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

問合せ先

行橋市 税務課 固定資産税係

電話:0930-25-1111(内線1137)

ファックス:0930-26-3181

申告書を郵送される場合の宛先

〒824-8601

行橋市中央一丁目1番1号 行橋市 税務課 固定資産税係

申告書を持参する場合の受付場所

行橋市役所1階【11番窓口】 行橋市 税務課 固定資産税係

(注)土曜日・日曜日・祝日は除きます

償却資産申告書等のダウンロードについて

令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/744KB]

申告様式 [PDFファイル/205KB]

申告様式 [Excelファイル/32KB]

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