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太陽光発電設備にかかる固定資産税(償却資産)の課税について
太陽光発電設備の償却資産の申告について
太陽光発電設備を設置し、売電している場合は事業用の償却資産として固定資産税の課税対象となる場合があります。その場合、償却資産として申告が必要となります。また太陽光発電設備を設置した土地についても固定資産税が変更となる場合があります。詳しくは税務課固定資産税係にお問い合わせください。
申告が必要な場合
設置者 | 申告が必要となる場合 |
法人・個人(個人事業主) |
・事業の用に供している資産であれば、発電出力や全量売電・余剰売電に関係なく償却資産として申告が必要です。 ・個人の方であっても、アパート経営・工場・商店等を営んでいる方は、事業の用に供している資産となりますので、償却資産としての申告が必要です。 |
個人(住宅用) | ・事業の用に供している場合は償却資産として申告が必要です。 ※「事業の用に供している場合」とは、余剰または全量売電が反復して行われている場合で、発電出力が概ね10キロワット以上としています |
申告の必要がない場合
設置者 | 申告の必要がない場合 |
法人・個人(個人事業主) |
・家屋に一体として設置された建材(パネルが屋根材になっているもの)の太陽光発電設備は、固定資産税の家屋として課税されます。 |
個人(住宅用) |
・余剰電力の売電がない方(全量自家消費している方) ・家屋に一体として設置された建材(パネルが屋根材になっているもの)の太陽光発電設備は、固定資産税の家屋として課税されます。 |
申告方法について
償却資産申告書及び償却資産種類別明細書をご記入の上、ご提出ください。記入方法や様式は【償却資産の申告について】をご確認ください。
申告対象となるもの
・太陽光パネル(屋根材一体型ソーラーパネルを除く)、架台、送電設備、電力量計、パワーコンディショナー、表示ユニットなど
太陽光発電設備を設置した土地の地目について
太陽光発電設備が設置された土地(設置予定の土地も含む)については、地目を雑種地として評価します(宅地に設置した場合を除く)。そのため、太陽光発電設備の固定資産税相当額以外に、土地の固定資産税相当額も変更となる場合があります。また、農地に設置する場合は農地法の制限がありますので、事前に農業委員会へ確認をお願いします。
再生可能エネルギー発電設備の課税標準額の特例(税負担の軽減)
太陽光発電を含む再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例について、対象設備の課税標準額は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、この設備の出力規模等に応じて課税標準となるべき価格に行橋市条例で定める割合を乗じて得た額となります。
なお対象設備を取得した期間によって、取り扱いが異なりますのでご注意ください。
平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した太陽光発電設備
次の条件をすべて満たす場合、3年間分の課税標準額が評価額の4分の3(発電出力1,000kw以上)または評価額の3分の2(発電出力1,000kw未満)になります。
条件1:平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得された資産であること
条件2:FIT(固定価格買取制度)・FIP(フィードインプレミアム)の認定を受けていないこと
条件3:再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けていること
条件4:自家消費型(売電をしていない)の太陽光発電設備であること
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した太陽光発電設備
次の条件をすべて満たす場合、3年間分の課税標準額が評価額の4分の3(発電出力1,000kw以上)または評価額の3分の2(発電出力1,000kw未満)になります。
条件1:令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得された資産であること
条件2:FIT(固定価格買取制度)・FIP(フィードインプレミアム)の認定を受けていないこと
条件3:ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備または認定地域脱炭素化推進事業計画に従って取得した一定の設備であること
条件4:以下(1)から(3)のいずれかの補助金等を受けて取得した50kw以上の設備であること
(1)二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る)
(2)需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)
(3)株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資