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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に、次に当てはまるバリアフリー改修工事を行った住宅は、当該家屋の固定資産税について減額措置が受けられます。
対象家屋
平成19年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。)
併用住宅の場合は、住宅部分の割合が2分の1以上有すること。
居住者要件
次のいずれかの者が居住する住宅
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害者の方
対象工事
平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた次のいずれかの改修工事で、補助金等を除く自己負担金が50万円以上のもの。(ただし、平成25年3月31日までに改修工事の契約を締結した場合は30万円以上)
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル
減額の適用期間
改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)の固定資産税
減額の内容
居住部分の床面積 | 減額範囲 |
---|---|
100平方メートル以下の住宅 | 固定資産税額の3分の1を減額 |
100平方メートルを超える住宅 | 100平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額 (100平方メートルを超える部分については対象となりません。) |
※新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されません。また、一戸について、
この減額措置の適用は1回限りになります。
申告手続き
この減額措置を受けるためには申告が必要です。
改修工事完了後、3ヵ月以内に必要書類を添付して申告してください。
後日、係員が現地確認にお伺いします。
必要書類
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書[PDFファイル/114KB]
- 居住者要件を確認できる書類(被保険者証、障害者手帳、住民票 等)
- 領収書の写し
- 工事明細書(工事に要した費用明細)
- 改修箇所の建物平面図及び工事写真(改修前・改修後)
- その他、補助金等の明細の写しなど
※工事の内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替えできます。
お問い合わせ
福岡県行橋市中央1丁目1-1
行橋市 市民部 税務課 固定資産税係
電話:0930-25-1111 内線 1136・1137
ファクシミリ:0930-26-3181
メールアドレス:zeimu@city.yukuhashi.lg.jp