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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

ページID:0001687 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に、次に当てはまるバリアフリー改修工事を行った住宅は、当該家屋の固定資産税について減額措置が受けられます。

対象家屋

平成19年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。)
併用住宅の場合は、住宅部分の割合が2分の1以上有すること。

居住者要件

次のいずれかの者が居住する住宅

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障害者の方

対象工事

平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた次のいずれかの改修工事で、補助金等を除く自己負担金が50万円以上のもの。(ただし、平成25年3月31日までに改修工事の契約を締結した場合は30万円以上)

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル

減額の適用期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)の固定資産税

減額の内容

居住部分の床面積 減額範囲
100平方メートル以下の住宅 固定資産税額の3分の1を減額
100平方メートルを超える住宅 100平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額
(100平方メートルを超える部分については対象となりません。)

※新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されません。また、一戸について、
この減額措置の適用は1回限りになります。

申告手続き

この減額措置を受けるためには申告が必要です。
改修工事完了後、3ヵ月以内に必要書類を添付して申告してください。
後日、係員が現地確認にお伺いします。

必要書類

※工事の内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替えできます。

お問い合わせ

福岡県行橋市中央1丁目1-1
行橋市 市民部 税務課 固定資産税係
電話:0930-25-1111 内線 1136・1137
ファクシミリ:0930-26-3181
メールアドレス:zeimu@city.yukuhashi.lg.jp

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