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火災予防条例改正「林野火災に関する注意報・警報」の運用開始(令和8年1月1日から)

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0041479 更新日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示

 令和7年2月に岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生したことを受け、林野火災予防の実効性を高めることを目的に火災予防条例の改正が行われ、「林野火災に関する注意報・警報」が新設されました。また、林野火災に関する注意報及び警報が発令された場合には、従来の火災警報が発令されたときと同様に、林野に限らず市内全域が火の使用制限の対象区域となります。

火の使用の制限について

 林野火災は、たき火や火入れといった人の手によって引き起こされるものが多く、林野火災注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。
 さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になり警報が発令された際には、以下の制限について義務が課せられることになります。

1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火(花火)を消費しないこと。                             たき火の消火

3.屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。                    
4.屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近での喫煙をしないこと。   
5.山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
6.残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰、火粉を始末すること。 

※火入れ・たき火などについてはこちら👉「林野火災への備え」(総務省消防庁HP<外部リンク>)​

「火の使用の制限」に従わなかった場合

 林野火災注意報は、林野火災に関する火災警報の前段階に位置付けられ、注意報発令時の「火の使用の制限」については罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
 一方で、林野火災に関する警報を含む火災警報が発令された際に「火の使用の制限」に従わなかった場合には、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災に関する注意報・警報の発令及び解除の基準

1.林野火災注意報
 以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合で、気象状況に応じて必要と認めたときに発令し、いずれにも該当しなくなったときに解除します。
 (1)前3日間の合計降水量が1mm以下の場合であり、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下の場合
 (2)前3日間の合計降水量が1mm以下の場合であり、かつ、乾燥注意報が発表されている場合

2.林野火災に関する火災警報
 
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合で、気象状況に応じて林野火災の発生が特に高いと認めたときに発令し、いずれの条件にも該当しなくなったときに解除します。

発令時の広報方法

 林野火災に関する注意報・警報が発令された際には、防災行政無線消防車両による巡回により   消防車での広報
広報を実施します。 

 

 

「たき火」の届出について

 これまで、火災予防上の危険が存する行為や、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないよう、「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為」について届出をお願いしていました。今回の条例改正により、この対象に「たき火」行為が新たに含まれることになりました。 
 詳細にあってはこちら👉「火災とまぎらわしい行為の届出について」