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「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為」の届出について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0041750 更新日:2025年12月19日更新 印刷ページ表示

「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為」の届出について

 
行橋市火災予防条例第45条第1号
 火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行う場合は届出が必要です。
この届出は、火災予防上の危険が存する行為や、誤認による通報等で消防活動に支障を生じ
させないように行っていただくものです。
 消防機関が実施状況を把握するためのものであり、消防署への届出により、
行為そのものを許可・承認するものではありませんので、ご注意ください。
 また、消防署に届け出た場合であっても、他の住民により火災と誤認され通報があった
場合、周辺の住民生活に支障をあたえたり、苦情があった場合は消防機関が出向き、指導
または消火活動をする場合があります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 

1 届出が必要な主な場合

(1) 火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある行為の例
 
  1.煙等を発生する殺虫剤の使用
  2.大量のがん具用花火の使用 等
 
(2) 火炎を発するおそれのある行為の例
 
  1.雑草、雑木の焼却
  2.たき火、どんと焼き
  3.野焼き、山焼き 等
 

2 消防署への届出要領

 行為を行う日の3日前までに「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある
行為の届出書」(様式第3号)[Wordファイル/19KB][PDFファイル/67KB]を、消防署に2部提出してください。ただし、やむを得ない場合に限り電話または口頭によることができます。
 
 届出に関するお問い合わせ先
行橋市消防署 警備係 0930-25-2327
 

3 廃棄物の焼却行為について

​ 廃棄物の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されています。                     禁止の例外とされている焼却を行う場合は、環境課環境係に事前相談の上、消防署へ届け                         出るとともに、火災にならないように火の取扱いには十分な注意をお願いします。

 

禁止の例外とされている焼却

​〇  たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却
〇 どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
〇 農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁
  網に付着した海産物の焼却など
 ・禁止の例外であっても、煙や臭い等により近隣住民に影響を与える可能性があること
  から、焼却はできる限り控えてください。
 ・焼却場所の状況等によっては、周辺環境や火災予防の観点から、中止を求めることが
  あります。
 
【廃棄物の焼却に関する問い合わせ先】
 行橋市役所 環境課 環境係 0930-25-1111(内線1254・1256)
 
〇 焼却を行う場合の注意事項
 ・焼却を行う場合は、周辺に燃えやすい物品を置かない、周辺の枯草等を刈り取るな
  ど、火災にならないように注意してください。
 ・消火用水など消火の準備をし、焼却が終わったら完全に消火してください。
 ・焼却中はその場を離れずに、しっかりと監視をしてください。
 ・風の強い日や空気が乾燥している日は、周囲の物品等に燃え移る危険がありますの
  で、焼却を行わないようにしてください。
 
【このページに関するお問い合わせ先】
 行橋市消防本部(署)
 行橋市中央1丁目9番9号
 T E L  : 0930-25-2323
 F A X  : 0930-26-3074
 E-mail :  k-shoubousho@city.yukuhashi.lg.jp
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