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行橋市火災予防条例の一部が改正され、簡易サウナ設備の基準が定められました。【施行日:令和8年3月31日】
これまでのサウナ設備の基準は、温泉施設やスーパー銭湯などの入浴施設の建物内に設置されるサウナを想定して作られていました。
しかし、近年のサウナブームにより、テント型やバレル(木樽)型のサウナを屋外に設置するケースが全国的に増加してきたため、このような屋外などに設置される消費熱量の小さいサウナにも対応できるよう、新しい基準が定められました。
従前のサウナ設備の設置基準が、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備(従前のサウナ設備)」に区分され、新たに「簡易サウナ設備」の基準が追加されました。
テントを活用した「テント型サウナ室」または、木製で円筒形の「バレル型サウナ室」に設ける放熱設備(サウナストーブ)で、屋外その他の直接外気に接する場所に設ける定格出力6キロワット以下のものであり、薪または電気を熱源とするもの

(可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」(消防庁)(https://www.fdma.go.jp/)より引用)
※簡易サウナ設備以外のサウナ設備については、「一般サウナ設備」として従来のサウナ設備の規制が適用されます。
簡易サウナ設備の届出については、個人が設置するものを除き、一般サウナ設備と同様に設置前に消防本部(消防長)への届出が必要となります。
※「個人が設置するもの」とは、自宅の庭などで「個人が私生活のために設ける簡易サウナ設備」です。
従って、個人が設置する場合であっても、事業のために設置するものについては届出が必要です。
必要があります。 届出様式 [Wordファイル/45KB]
届出様式 [PDFファイル/106KB]