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農業委員会 総合案内ページ
行橋市農業委員会事務局
0930-25-9622(直通)
E-Mail:noui@city.yukuhashi.lg.jp
行橋市役所 東棟5階
農業委員会ホームページ 内容
- 農業委員会とは
- 農業委員・農地利用最適化推進委員
- 農業委員会総会議事録
- 農業委員会 行事予定表(地区審査・総会)
- 農地法関係の申請、届出(申請書などダウンロード)
- 農地関係の証明
- 農地の利用権設定(利用権設定促進事業)
- 適正な事務実施の公表
- 賃借料情報(令和6年分掲載)
- 関連リンク
お知らせとお願い
- 「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しました。
令和5年度 農地等の利用の最適化の推進に関する指針 [PDFファイル/210KB] - 農地の利用状況調査及び利用意向調査を実施します。
- 農地の管理等についてのお願い。
- 農業者年金に加入しませんか。
- 農地の無断転用禁止。
- 農地相談
農業委員会とは
農業委員会は、農地法に基づく権利移動・設定の許可、農地転用案件への意見具申など、農地法等の法令に基づく事務、農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)に関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設置されています。
必須事務
- 農地法等によりその権限に属させられた事項
(農地の売買・貸借等に基づく権利移動・設定の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地に関する措置など) - 農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)
任意事務
- 法人化その他農業経営の合理化
- 農業一般に関する調査及び情報の提供
農業委員会総会議事録
農業委員会 行事予定表(地区審査・総会)
令和7年農業委員会行事予定表 [PDFファイル/108KB]
- 地区審査:地元委員が農地法に関する申請人から直接申請内容等を確認し、審査します。
- 農地相談:地区審査の日に農地相談を行っています。各地区の農業委員が相談にのり、解決の手助けをします。
希望される方は毎月25日までにご連絡ください。
農地法関係の申請・届出
農地法第3条
農地を耕作目的で所有権等の移転・設定をする場合
農地等の売買や賃貸借等に基づいて、権利を移動・設定する場合には農業委員会への申請・許可が必要です。
原則として毎月25日までに提出された申請書を、翌月の地区審査と農業委員会総会で審議し、許可の可否を決定します。
農地を相続で取得した場合
農地を相続で取得した場合は、農業委員会に届出が必要となります。
農地法第3条の3の規定による届出書 [Wordファイル/53KB](相続の届け出)
農地法第4条・第5条(農地転用申請)
農地を住宅、工場、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変えることを農地転用といいます。
農地の転用には下記の2種類の場合があり、それぞれ必要となる申請手続きが異なります。
1.農地の権利移動を伴わない転用(所有者が自ら転用をする場合)⇒農地法第4条の申請手続きが必要です
2.農地の権利移動を伴う転用(転用を目的として所有権移転等をする場合)⇒農地法第5条の申請手続きが必要です
いずれの申請の場合でも、該当する農地転⽤許可申請書に必要な書類を添付し、農業委員会に申請書をご提出ください。
申請書は農業委員会を経由して都道府県知事等に提出され、都道府県知事が許可します。
詳細:農地の転用(農地法第4条、第5条)(様式等ダウンロード)
最適化の推進の状況その他事務の実施状況
「最適化の推進の状況その他事務の実施状況」について、点検と評価を行いましたので、その内容を公表します。
(様式5)令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表 [PDFファイル/262KB]
(様式5-3)令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表 [PDFファイル/133KB]
令和5年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表 [PDFファイル/262KB]
適正な事務実施の公表
目標及びその達成に向けた活動
令和元年度(平成31年度)点検評価[PDFファイル/327KB]
令和4年度最適化活動の目標の設定等[PDFファイル/213KB]
令和5年度最適化活動の目標の設定等[PDFファイル/243KB]
令和6年度最適化活動の目標の設定等 [PDFファイル/244KB]
賃借料情報
改正農地法の施行(平成21年12月)にともない、標準小作料が廃止されました。
標準小作料に代わり、地域における賃借料の目安になるものとして、各農業委員会において賃借料情報の提供を行うことになりました。
地域における前年1年間の農地賃貸借データを集め、平均額・最高額・最低額を割り出し、公表するものです。
なお、賃借料は、それぞれの農地の耕作条件等により、貸し手・借り手双方による話し合いで決めていただくものです。ここに公表する賃借料情報は、あくまで話し合いの際の目安にしてもらうためのものであり、賃借料の金額を強制するものではありません。
関連リンク
- 福岡県行橋農林事務所<外部リンク>
- 全国農業会議所<外部リンク>
- eMAFF農地ナビ(旧:全国農地ナビ)<外部リンク>
登録不要で誰もがインターネット上の地図で農地の所在地、地目、面積などの情報を見ることができます。
eMAFF農地ナビは、これまで運用されていた全国農地ナビ(農地情報公開システム)に代わり、市町村及び農業委員会が整備している農地台帳と農地に関する地図について、運営・管理団体である全国農業会議所が農地法に基づき農地情報をインターネット上で公表するサイトです。
市内外の農地情報を確認することができますので、ぜひご活用ください。