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令和7年度から農地の貸借の方法が変わります(※利用権設定促進事業の終了)

ページID:0001991 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 これまで利用権設定申出書を農業委員会で受け付けていましたが、法改正により、利用権の新たな申し込みや再契約の受け付けは、令和6年9月30日の受付をもって終了しました。

 今後の農地の貸し借りについては、利用権に代わり農地中間管理機構による農地中間管理事業で賃借契約を結ぶことになります。

 申出書については、市役所2階の農林水産課農業振興係で配布、受付となっています。

 詳細は下記ページをご参照いただくか、農林水産課(TEL:0930-25-1111(内線:1231、1236))へ直接お問い合わせください。

 中間管理機構を通した農地の貸借(利用権設定)(農林水産課)

 ※令和7年4月以降も契約期間の残っている利用権については、契約期間終了までは有効となります。

  すでに利用権を設定している方で、契約期間内に解約される場合は、引き続き農業委員会事務局に『利用権解約通知書』をご提出ください。

​利用権の解約

都合により利用権を契約期間内に解約される場合は貸し手、借り手双方で解約通知書及び同意書を記入し提出して下さい。

その場合 貸し手の印鑑と借り手の実印及び印鑑証明書の添付が必要です。

解約関係書類(ダウンロード)

利用権解約通知書[PDFファイル/70KB]

利用権解約同意書[PDFファイル/67KB]

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