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農地中間管理機構に関する事業

ページID:0033791 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

中間管理機構を通した農地の貸借(利用権設定)

農業委員会の扱ってきた利用権設定との関係

 これまで農業委員会で取り扱っていた、出し手と借り手の直接の契約である「農地の利用権設定
  (利用権設定促進事業)」(相対契約)が、令和6年9月30日の受付をもって、新規の契約受付を
 終了しました。
 この「相対契約」を利用していた方につきましては、契約が満期となる日の翌日を契約初日として、
 「中間管理機構を通した利用権設定」を行うことで、切れ目なく耕作を行っていただけます。
 なお、「相対契約」については、契約満期日まで有効となりますが、契約終了後は「中間管理機構
 を通した利用権設定」をご活用ください。

中間管理機構を通した利用権設定の申込方法

☆出し手(所有者)と受け手(耕作者)の双方で利用権の内容・条件(金額や契約期間)について
 よく話し合い、双方が納得した状態で申込書に記名・押印の上、ご提出ください。

申込書の提出先

 行橋市役所 2階 産業振興部 農林水産課 農業振興係

年間スケジュール(5月1日契約分/11月1日契約分)

5月1日 契約開始分 【現在募集中】

スケジュール
内容 だれが いつ
契約申込 出し手・受け手 令和6年12月 1日 ~ 令和 6年12月20日
内容確認・データ入力 行橋市農林水産課 令和7年1月中
内容確認 中間管理機構 令和7年1月中
農業委員会の承認 行橋市農業委員会 令和7年2月中
福岡県の確認・公告 福岡県 令和7年3月中
契約締結 中間管理機構 令和7年 5月 1日 ~ 令和17年 4月30日

※契約期間は3・6・10年が基本。おすすめは10年です。

11月1日契約開始分 【次回募集】

スケジュール(予定)
内容 だれが いつ
契約申込 出し手・受け手 令和7年 7月 1日 ~ 令和 7年 7月22日
内容確認・データ入力 行橋市農林水産課 令和7年 8月中
内容確認 中間管理機構 令和7年 8月中
農業委員会の承認 行橋市農業委員会 令和7年 9月中
福岡県の確認・公告 福岡県 令和7年10月中
契約締結 中間管理機構 令和7年11月 1日 ~ 令和17年10月31日

※契約期間は3・6・10年が基本。おすすめは10年です。

農地中間管理事業とは

 農地中間管理機構「(公財)福岡県農業振興推進機構」が、農地の中間的な受け皿として、農地の
 貸し付け希望者から農地を借り受け、農地の集積に配慮して、地域の担い手へ農地の貸し付けを
 行う事業です。

農地を貸したい所有者(出し手)の方へ

 対象農地は、市街化区域以外の農地です。
 農地としての利用が著しく困難な場合や貸付ける可能性が著しく低い場合は、
 借受けない場合があります。
 土地の所有者が死亡している場合は、相続人の合意書または承諾書が必要です。

★残念ながら現状では、中間管理機構に申し出をすれば、耕作者を探して契約してもらえる、
 といったものではありませんので、耕作者を見つけてからの申し出となりますので、ご注意
 ください。

中間管理機構を通した農地の売買(農地売買等事業)

 農地売買等事業とは、規模縮⼩あるいは、離農しようとする農家から、推機機構が農⽤地等を
 買い⼊れて、営農意欲の⾼い農家の皆さんへ売り渡す事業です。
※当事者間で直接農地の売買を計画されている方は、農業委員会へご相談ください。
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