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耕作目的での権利移動(農地法第3条)

ページID:0001455 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

農地等を売買・贈与したり、賃貸借や使用賃借などを行ったりして、権利の移動が生じるときは農業委員会に申請が必要です。

手続きに必要なもの

  • 農地法第3条の申請書
  • 権利設定または移転をする土地の登記簿謄本
  • 譲受人の住民票(写しも可)
  • 譲渡人の現住所が登記簿謄本の住所と異なる場合は現住所とのつながりが分かる書類
  • 場合によって、必要と認められる書類(農地の位置図、現況写真など)

必要書類の様式は、農業委員会事務局に備え付けております。

担当の窓口

行橋市農業委員会事務局(行橋市役所 東棟5階)

申請書様式ダウンロード

その他・備考

申請書の締め切りは、毎月25日(休日の場合は翌開庁日)です。申請書提出後、翌月の1日(休日の場合は翌開庁日)に地区審査会を行い、10日前後に総会を開催し決定をしております。許可書の交付は総会の翌日以降となります。なお、申請が締め切り日を過ぎると、次回の受付となりますのでご注意ください。

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