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農地関係の証明
農業委員会では農地に関する証明を1部300円で発行しています。
- 証明対象者世帯以外の方が手続きをされる場合、委任状が必要になります。
- どの証明願も2部提出して下さい。
- 詳細及び下記以外の証明においてはお問い合わせ下さい。
耕作証明
世帯内の耕作面積を証明します。
他市町村で農地を取得する場合や農家住宅を建築する場合等に必要になることがあります。
耕作証明書願 [PDFファイル/60KB](2部提出)
現況証明
農地法第4条、第5条の転用の許可を受けている農地で、土地登記簿(土地全部事項証明書)上の地目が「田」又は「畑」となっている土地を所有権移転や地目の変更の登記をしようとする場合には、原則として農地法の許可書(現況証明)の添付が必要となります。
証明願を提出される場合は、添付書類として ア.転用許可書の写し、イ.転用場所の位置図、ウ.現地の写真 が必要です。
また、地元農業委員の確認印が必要となりますので、委員会に事前に相談ください。
現況証明願 [PDFファイル/86KB](2部提出)
非農地証明
土地登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっているもので、一定の条件を満たしている場合、非農地として証明を受けることができます。
「非農地証明願」には、20年以上「非農地」である証明・確認が必要であるので、必ず事前に農業委員会事務局に連絡をし、添付書類とともに事務局に照会をしてください。(転用許可該当地は、証明できません。)
証明願を提出される場合は、以下の書類の添付が必要です。
ア.登記簿謄本の写し(登記地目の確認のため)
イ.申請場所の位置図(ゼンリン地図等)
ウ.現地の写真
エ.課税が「農地外」20年以上されているか(課税:名寄帳等)の証明(建物が建っている証明:20年以上)
非農地証明願 [PDFファイル/96KB](2部提出)
小作証明
小作人の住所、氏名を証明するものです。
相続手続きに使用することがあります。
小作証明願 [PDFファイル/52KB](2部提出)
受付証明
農地法3,4,5条の申請をされた農地に対して発行します。
受付証明願 [PDFファイル/67KB](2部提出)
農地買受人適格証明
農地の競売・公売に参加するときに必要です。
農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防ぐため、農地法の規定による許可の見込みがないと競売等に参加することができません。
なお、買受人適格証明の発行は、それぞれ当該許可の申請又は届出の手続きに準じて行いますので、申請される場合は、委員会に事前に相談ください。
また、この証明書発行には農業委員総会での承認が必要なため、時間がかかります。
農地買受人適格証明願 [PDFファイル/87KB](2部提出)
許可済証明
過去に転用許可を受けたことを証明するものです。
許可済証明願 [PDFファイル/69KB](2部提出)