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農地の無断転用禁止
農地は食料の生産基盤、農家の財産という面のほかに、地域社会の発展のために重要な資源であり、かけがえのない自然環境を守る役割もはたしています。
農地法では、農地を転用するには、県知事の許可が必要となっています。(たとえ、自分の所有農地でも同様です。一時的に転用する場合も含みます。)
許可なく転用した場合、罰せられたり、(3年以下の懲役、三百万円以下の罰金、法人にあっては一億円以下の罰金/農地法第64条、67条)、当該地の工事の中止や農地への原状回復等を求める(農地法第51条)こともあります。