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農地転用(農地法第4条・第5条)
農地転用とは
農地等を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、山林等 農地以外の用途に転用することです。
- 農地法4条の農地転用 農地転用のみを行なうとき
- 農地法5条の農地転用 農地転用に併せて、権利移動(所有権移転、賃借権設定等)を伴うとき
転用相談の前には
- 転用をしようとする土地の地番
- 具体的な転用目的
- 農業振興地域内の農用地区域(青地)に入っているかどうかの確認
(お問い合わせ先:農林水産課 農業振興係)
※農用地区域内の場合、農地転用申請の前に農林水産課で農振除外の手続きが必要です。 - 都市計画法上の用途地域の確認
(お問い合わせ先:都市政策課 都市政策係)
※行橋市は市街化区域と市街化調整区域の設定はありません。
行橋市内すべての地域で転用申請が必要です。
事務手続・申請内容
農地法第4条・第5条 申請
手続きに必要なもの
農地転用許可申請書
提出部数
申請書、提出書類とも2部(県用、農業委員会用 各1部)
担当の窓口
行橋市農業委員会事務局
申請書様式ダウンロード
- 農地法第4条転用許可申請書 [PDFファイル/176KB]
- 農地法第4条転用許可申請書(特定建築条件付売買予定地) [PDFファイル/254KB]
- 農地法第5条転用許可申請書 [PDFファイル/213KB]
- 農地法第5条転用許可申請書(特定建築条件付売買予定地) [PDFファイル/293KB]
その他添付書類(場合によっては不要なものもありますので、事務局にお問い合わせ下さい。)
- 資金計画書 [PDFファイル/74KB]
- 水利承諾書 [PDFファイル/47KB]
- 隣地承諾書[PDFファイル/87KB]
- 確約書(転用申請)[PDFファイル/97KB]
- 誓約書(転用申請)[PDFファイル/93KB]
- 事業計画書 [PDFファイル/260KB]事業内容が該当するものを提出して下さい(不要な場合もあります)
- 被害防除計画書 [PDFファイル/135KB]事業内容が該当するものを提出して下さい(不要な場合もあります)
- 候補地比較表[PDFファイル/63KB]
- 農地種別が甲種または第1種農地で、集落に接続して設置される日常生活上必要な施設の場合
- 転用目的が農地改良(一時転用)や植林の場合
- 第2種農地の転用で、第1種農地の例外許可事由に該当する場合以外
- 委任状[PDFファイル/67KB]
必要書類一覧
その他
申請の締め切りは、毎月25日(休日の場合は翌開庁日)です。
申請書提出後、翌月の1日(休日の場合は翌開庁日)に地区審査会、10日前後に総会を開催し県に進達します。
県知事の許可書の交付は締め切り月の翌月末頃となります。
※申請書提出後、県知事の許可がでるまでは、申請地に対し一切の工事等はできません。
なお、申請が締め切り日を過ぎると、次回の受付となりますのでご注意下さい。
農地転用許可後における留意事項
- 許可後は速やかに着工し、転用申請書のとおりに施行すること。
- 工事進捗状況(本件許可の日から3か月後及びその後1年ごと)及び工事完了の報告を行なうこと。
- 工事が完了したら、登記地目の変更を行なうこと。