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農地転用(農地法第4条・第5条)

ページID:0001994 更新日:2023年2月20日更新 印刷ページ表示

農地転用とは

農地等を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、山林等 農地以外の用途に転用することです。

  • 農地法4条の農地転用 農地転用のみを行なうとき
  • 農地法5条の農地転用 農地転用に併せて、権利移動(所有権移転、賃借権設定等)を伴うとき

転用相談の前には

  1. 転用をしようとする土地の地番
  2. 具体的な転用目的
  3. 農業振興地域内の農用地区域(青地)に入っているかどうかの確認
    (お問い合わせ先:農林水産課 農業振興係)
    ※農用地区域内の場合、農地転用申請の前に農林水産課で農振除外の手続きが必要です。
  4. 都市計画法上の用途地域の確認
    (お問い合わせ先:都市政策課 都市政策係)
    ※行橋市は市街化区域と市街化調整区域の設定はありません。
    行橋市内すべての地域で転用申請が必要です。

事務手続・申請内容

農地法第4条・第5条 申請

手続きに必要なもの

農地転用許可申請書

提出部数

申請書、提出書類とも2部(県用、農業委員会用 各1部)

担当の窓口

行橋市農業委員会事務局

申請書様式ダウンロード

その他添付書類(場合によっては不要なものもありますので、事務局にお問い合わせ下さい。)

必要書類一覧

記載注意及び必要書類[PDFファイル/202KB]

その他

申請の締め切りは、毎月25日(休日の場合は翌開庁日)です。
申請書提出後、翌月の1日(休日の場合は翌開庁日)に地区審査会、10日前後に総会を開催し県に進達します。
県知事の許可書の交付は締め切り月の翌月末頃となります。
※申請書提出後、県知事の許可がでるまでは、申請地に対し一切の工事等はできません。

なお、申請が締め切り日を過ぎると、次回の受付となりますのでご注意下さい。

農地転用許可後における留意事項

  1. 許可後は速やかに着工し、転用申請書のとおりに施行すること。
  2. 工事進捗状況(本件許可の日から3か月後及びその後1年ごと)及び工事完了の報告を行なうこと。
  3. 工事が完了したら、登記地目の変更を行なうこと。
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