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農業振興係について

ページID:0010127 更新日:2023年1月18日更新 印刷ページ表示

1.係の所掌事務

  • 農業(普通作、園芸、畜産)及び林業の振興に関すること。
  • 農業振興地域の整備に関する法律に関すること。
  • 農業制度資金に関すること。
  • 野生鳥獣の捕獲及び飼養等に関すること。
  • 農業諸団体に関すること。
  • 農林畜産物の災害対策及び病害虫の防除に関すること。
  • 農業委員会事務局との連絡に関すること。
  • その他農政に関すること。

2.果樹等

 行橋市は新田原地域を中心に以前から果樹の産地として発展してきました。現在もイチジク・梨・桃を中心に特産品を生産しています。
 特にイチジクは、市の重点農作物です。

3.園芸作物

 イチゴ・菜花(おいしい菜)はイチジクとともに市の重点農作物として推進しています。
 イチゴは東京・神戸、菜花は東京方面にまで出荷し好評を得ています。
 さらに、菜種油のブランド化を進め、東京方面に出荷すると共に、ネット販売も開始し、生産拡大にも努めています。

関連リンク

福岡京築農業協同組合<外部リンク>

4.担い手の育成について

 近年、農業後継者不足が深刻な問題となってきていますが、市では耕作を請け負う営農組合の法人化(農事組合法人)を推進したり、地域の担い手を認定農業者に認定し、農業経営安定化への支援をしています。

認定農業者制度について

認定農業者制度について

青年等就農計画制度について

青年等就農計画制度について

農業関係制度資金について

 日本政策金融公庫が取り扱う代表的な資金についてご紹介します。
 活用される際は、毎月第2火曜日に県京築普及指導センターで開催される相談窓口(普及センターへ要電話予約)で事前相談または直接日本政策金融公庫へご相談下さい。

 【認定農業者用】農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
 【認定新規就農者用】青年等就農資金

農業次世代人材投資資金について

 平成24年度から、国の新たな施策として青年の新規農業者に対して、交付金(年間最大150万円)を支給する農業人材力強化総合支援事業(旧青年就農給付金)が発足しました。
 農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するためには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていく必要があります。
 新規就農するにあたっては、技術の習得や所得の確保等が課題となっていることから、農業経営開始前後の青年新規就農者に対して資金を交付することを目的とします。

 希望される方は下記のページを参照の上、農林水産課農業振興係までご相談下さい。
 また、既に交付を受けており報告期間中の方は下記ページに様式を掲載していますのでご利用下さい。
 「農業次世代人材投資事業について」

※令和3年度をもって本事業の新規採択は終了しており、新規就農者育成総合対策(経営開始資金)へと名称が変更されました。
 詳細は次の項目をご確認下さい。

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)について

 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する資金を交付するものです。(年間150万円×最長3年間)
 本事業は令和4年度より新設された国の事業で、「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」の後継事業です。
 希望される方は下記ページを参照の上、農林水産課農業振興係までご相談下さい。
 「新規就農者育成総合対策(経営開始資金)について」

農地中間管理機構に関する事業(農地貸借)

農地中間管理事業とは

 農地中間管理機構「(公財)福岡県農業振興推進機構」が、農地の中間的な受け皿として、農地の貸し付け希望者から農地を借り受け、農地の集積に配慮して、地域の担い手へ農地の貸し付けを行う事業です。
 農地中間管理事業について[PDFファイル/2.32MB]

農地中間管理機構とは

 農地中間管理機構とは、農地を貸したい農家(出し手)から、農地の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)へ、農地の集積・集約化をすすめるための中間的受け皿となる組織です。
 福岡県では、公益財団法人福岡県農業振興推進機構が、平成26年3月に農地中間管理機構として県知事の指定を受けました。
 公益財団法人福岡県農業振興推進機構のリンクです。<外部リンク>

年間スケジュール(予定)

 

貸付け希望者【出し手】
貸付け農地の募集

借受け希望者【受け手】
公募(登録)

受け手への利用権設定時期
(貸出予定日)

5月公募

毎年5月末日まで
随時受付

毎年5月末日まで
随時受付

同年の11月1日
11月公募

毎年11月末日まで
随時受付

毎年11月末日まで
随時受付

翌年の5月1日
または6月10日

農地を貸したい所有者(出し手)の方へ

  • 対象農地は、市街化区域以外の農地です。
  • 農地としての利用が著しく困難な場合や貸付ける可能性が著しく低い場合は、借受けない場合があります。
  • 土地の所有者が死亡している場合は、相続人の合意書または承諾書が必要です。

農地中間管理機構に関する事業(農地売買)

公益財団法人 福岡県農業振興推進機構ホームページ<外部リンク>(別窓)

5.畜産業

 行橋市の畜産業は酪農が主となっています。近年は乳価の下落等で酪農経営も厳しい状況になっています。このため、ふくおか県酪農業協同組合と連携して、酪農家の仕事を手助けするヘルパー利用組合に対する助成など酪農経営の振興や乳用牛の改良事業の推進に努めています。

6.林業

 行橋市の森林面積は約1,270haで市の総面積の約18%を占めています。森林には水を育み、災害を防止するといった機能や地球温暖化の緩和など自然環境を守る機能、木材等の林産物を生産する機能といった多くのはたらきがあります。その森林の保全・保護を図るため、京都森林組合等と連携して関係整備事業等を実施しています。

伐採届

伐採届について [PDFファイル/119KB]

様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/29KB]

伐採及び伐採後の造林の届出書 記入例 [PDFファイル/381KB]

添付書類一覧 [PDFファイル/224KB]

(2)伐採に係る森林の状況報告書

伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/23KB]

伐採に係る森林の状況報告書 記入例 [PDFファイル/345KB]

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書

伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/23KB]

伐採後の造林に係る森林の状況報告書 記入例 [PDFファイル/328KB]

公共建築物等の木材利用について

行橋市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針 [Wordファイル/86KB]

7.有害鳥獣対策事業について

 行橋市では、イノシシ等の有害鳥獣による農作物被害に対し、鳥獣被害防止計画の中で、捕獲及び被害防止に関する基本的な方針を定め事業を実施しております。

行橋市鳥獣被害防止計画

 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律に基づき計画を策定しております。

行橋市鳥獣被害防止計画[PDFファイル/260KB]

農家への鳥獣被害防止対策への補助について

 行橋市では、農作物被害抑制のため予算の範囲内において対策設備の経費の一部を補助しております。

※電気柵を設置する場合の注意
 平成27年7月、適切に設置されていない電気柵を原因とする死傷事故が発生しました。
 これから電気柵を設置する場合は、取扱説明書をよく読み設置してください。

※令和6年度の受付開始は、令和6年5月1日(水曜日)からを予定しています。

九州シカ広域一斉捕獲の実施について

 行橋市を含む福岡・鹿児島・熊本・大分・宮崎県の5県および各市町村合同でシカの一斉捕獲を実施しています。期間等は以下のとおりですので、期間中の入山等については十分にご注意ください。市民の皆さんのご協力をお願いします。

期間

  秋期 春期
一斉捕獲期間

令和5年9月10日(日曜日)~24日(日曜日)

令和6年3月17日(日曜日)~24日(日曜日)

一斉捕獲日

令和5年9月10日(日曜日)、17日(日曜日)、24日(日曜日)

令和6年3月17日(日曜日)、24日(日曜日)

また、10月中旬から市内の山では有害駆除活動を日曜日(不定期)の午前中で活動しております。
入山される際はご注意ください。

 令和2年度の有害鳥獣駆除員を募集しております。詳しくは農業振興係までお問合せください。
 ※募集期間:令和2年3月16日(月曜日)~3月19日(木曜日) →受付は終了しました。

8.農業振興地域内農用地の除外・編入について

農業振興地域制度とは

 農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づいて、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的・集中的に推進し、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的とする制度です。具体的には、国の定める農業振興地域整備基本指針に基づいて、都道府県知事は農業振興地域整備基本方針を定め、市の農業振興地域を指定します。指定を受けた市は、農業振興地域整備計画を定め、農業振興の各種施策を計画的に実施します。

農業振興地域整備計画とは

 「農業振興地域整備計画」とは、優良な農地を保全するとともに、農業振興の各種施策を計画的に実施するため、市が定める総合的な計画です。計画の中には、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき区域である農用地区域とその農業上の用途を指定した「農用地利用計画」が定められており、用途は大きく「農地」と「農業用施設用地」に分かれています。
※農用地区域内は「青地」、区域外は「白地」とも呼ばれています

農業振興地域整備計画の変更(農振除外・編入)とは

 市が定める農業振興地域整備計画の農用地利用計画で用途指定した土地は、原則としてその用途以外の目的に使用することはできません。農用地区域(青地)に、やむを得ず住宅や工場など農地以外の用途を計画し利用したい場合は、農用地区域外(白地)への変更手続きが必要です。これを「農振除外」と呼ばれ、農振除外の要件に適合していなければなりません。計画の内容によっては、農振除外ができない場合もありますので、事前に農業振興係までご相談ください。また、農振農用地に、温室・牛舎・農機具収納庫など農業用施設を計画する場合についても、農地から農業用施設用地への変更(用途区分の変更)が必要となります。反対に、農業振興地域内の白地を青地にすることを「農振編入」といいます。

提出書類

申請書様式

1:農用地利用計画変更申出書(様式)[Wordファイル/34KB]

添付書類
  1. 登記簿謄本
  2. 字図
  3. 位置図(住宅地図・周辺見取り図)
  4. 事業計画書(転用計画・計画図面・配置図)
    2:事業計画書[Excelファイル/41KB]
    5:転用計画概要[Wordファイル/36KB]
  5. 名寄帳
  6. 申請地の隣接者承諾書及び水路管理者承諾書
    3:隣地承諾書[Excelファイル/29KB]
    4:水利関係承諾書[Excelファイル/29KB]
  7. その他(土地選定経過書、土地改良事業区域内であれば土地改良区意見書、非農用地区域設定通知など)

9.日本型直接支払制度について

 この制度は、農業の持つ多面的機能(国土保全、水源かん養、自然環境の保全、景観の保全など)の維持・発揮のため、地域活動や営農活動に対して行われる支援制度です。

 以下の3つの制度を併せて日本型直接支払制度と呼びます。

多面的機能支払制度

 農業者等による組織が取り組む、水路の泥上げや農道の草刈りなどの農地維持活動、農業用施設の軽微な補修や景観形成などの農村環境保全に取り組む共同活動、農業用施設の補修や更新を行う長寿命化の取り組みに対する支援
多面的機能支払交付金<外部リンク> ←農林水産省のリンクです

中山間地域等直接支払制度

 中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正することにより、耕作放棄地の発生防止や機械・農作業の共同化など、農業生産活動を将来に向けて維持するための活動を支援
中山間地域等直接支払制度<外部リンク> ←農林水産省のリンクです

環境保全型農業直接支払制度

 化学肥料・化学合成農薬の5割低減の取り組みとセットで地球温暖化防止を目的とした、農地土壌への炭素貯留に効果の高い営農活動や、生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者の組織する団体への支援
環境保全型農業関連情報<外部リンク> ←農林水産省のリンクです

 また、日本型農業直接支払制度は、平成27年度から「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が施行されたことにより、法律に基づいて行われる安定的な制度になりました。これに伴い、行橋市は日本型直接支払制度の指針となる「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(促進計画)」を次のとおり制定します。

促進計画 [PDFファイル/188KB]
促進計画 別紙地図 [PDFファイル/820KB]

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