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新規就農者育成総合対策(経営開始資金)について

ページID:0010118 更新日:2023年1月18日更新 印刷ページ表示

1.事業の内容

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する資金を交付するものです。なお、令和4年度から、農業次世代人材投資事業(経営開始型)は新規就農者育成総合対策(経営開始資金)へと事業名が変更されました。

2.交付金額及び交付期間

【交付金額】年間1,500,000円
【交付期間】最長3年間(経営開始後3年度目分まで)
※予算の範囲内において、計画の審査等により採択されます。要件を満たせば必ず採択されるものではありません。

3.交付対象者の主な要件

ア.独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。
イ.次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

  • 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
  • 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること。
  • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷、取引すること。
  • 農産物等の売上げや経費の支出などの経常収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  • 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

ウ.農業経営基盤強化促進法に基づく、認定新規就農者であること。
 詳しくは青年等就農計画制度について​を確認ください。
エ.ウの申請の際に添付する追加資料を含めた計画の達成が実現可能であると見込まれること。
オ.経営を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すると認められること。
カ.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有している場合は、当該施設について園芸施設共済、民間事業者が提供する等に加入、または加入することが確実と見込まれること。
キ.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
ク.平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
※上記は抜粋したものであり、また令和4年当初時点の要件となっていますので最新の要件をご確認ください。

4.主な交付の停止および資金の返還について

交付の停止

ア.交付対象者の要件を満たさなくなった場合
イ.農業経営を中止または休止した場合
ウ.就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
エ.適切な農業経営を行っていないと判断された場合
 (青年就農計画等を実行するために必要な作業を怠る、耕作すべき農地を遊休化した場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、改善指導を受けたにも関わらず改善に向けた取組を行わない場合等)
オ.前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、所得が600万円以下となった場合は再開できる。)

返還

ア.すでに交付した資金の対象期間中に交付停止となった場合
イ.虚偽の申請を行った場合
ウ.交付終了後、交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合

5.申請のために必要な書類

ア.青年等就農計画認定申請書類
イ.経営開始資金申請追加資料
ウ.通帳と帳簿の写し(経営開始後間もなく出荷物等がない場合は本人名義の営農口座の通帳のみで可)
エ.農地の賃貸借契約書(利用権設定通知書など)または全部事項証明書の写し
オ.農業機械、施設の領収書または賃借契約書の写し
カ.身分証明書の写し(運転免許証、パスポートの写し)
キ.本人名義の出荷伝票、資材購入時の領収書など(経営開始後間もなく出荷物等がない場合は不要)
ク.離職票の原本(離職票の掲示が可能な場合)
ケ.施設共済、加入承諾書またはメーカー保証書などの写し(園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合)
コ.世帯全員の所得証明書(前年の所得が分かるもの)
サ.経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内であることを証明する書類(過去の経歴を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票)の写しなど)

6.事業採択後の主な報告

ア.就農状況報告の提出
 交付期間中及び終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況
イ.中止届
 資金の受給を中止する場合
ウ.住所等変更報告
 氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は変更後1か月以内に

7.その他

この事業についてのお問い合わせは行橋市役所 産業振興部 農林水産課 農業振興係 新規就農担当までお問い合わせください。

Tel:0930-25-1111(内線1231・1236)

新規就農者育成総合対策事業(参考)

就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)​<外部リンク>