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青年等就農計画制度について
1.青年等就農計画制度の概要について
青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
2.対象者
対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
認定農業者は含みません。
3.認定基準
- 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
目標年(5年後)に年間農業所得を300万円程度
目標年(5年後)に年間総労働時間を2,000時間程度 - 計画の達成される見込が確実であること
4.提出様式
1.青年等就農計画認定申請書
2.個人情報同意書
3.農業版事業継続計画ブランクシート
農業経営基盤強化促進法の基本要綱(令和4年4月1日改正)により、災害等の緊急事態において円滑な事業復旧、継続を可能とするために、定められた農業版BCP(事業継続計画書)の様式に基づく計画書を策定の上、青年等就農計画に添付するように申請者に求める旨新たに明記されました。
農業版事業継続計画ブランクシート(記入例有)[Excelファイル/64KB]
参考資料「BCP(事業継続計画)」とは[PDFファイル/1.06MB]
チラシ「自然災害に備えて農業版BCPを作成してみましょう!」[PDFファイル/916KB]