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農業次世代人材投資事業について

ページID:0010126 更新日:2023年1月18日更新 印刷ページ表示

1.事業の概要

 平成24年度から、国の新たな施策として青年の新規就農者に対して、交付金(年間最大150万円)を支給する農業人材力強化総合支援事業(旧青年就農給付金)が発足しました。
 農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていく必要があります。
 新規就農するにあたっては技術の習得や所得の確保等が課題となっていることから、農業経営開始前後の青年新規就農者に対して資金を交付することを目的とします。

詳しくは、国のホームページをご覧ください。
(農林水産省ホームページへ)(別ウィンドウが開きます)<外部リンク>

2.交付金の種類

 農業次世代人材投資資金には、経営開始前を対象とする「準備型」と、経営開始後を対象とする「経営開始型」の2種類があります。

補助の種類

補助の内容

窓口

準備型

就農に向けて、道府県の農業大学校等の農業経営者育成教育機関、先進農家または先進農業法人(以下「研修機関等」という。)において研修を受けるものに対して給付金を給付する。

福岡県ホームページへ<外部リンク>
※市に窓口はありません。

経営開始型

経営開始直後の新規就農者に対して給付金を給付する。

行橋市役所

3.交付金に関わる書類

ア.交付申請書[Wordファイル/93KB]
イ.交付請求書[Wordファイル/30KB]
ウ.就農状況報告書[Wordファイル/187KB]
 ※交付期間中、毎年7月末及び1月末までに提出
エ.作業日誌[Wordファイル/51KB]
 ※交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに提出
オ.住所等変更届[Wordファイル/46KB]
 ※交付期間内及び交付期間終了後5年間に住所、電話番号等を変更した場合
カ.中止届[Wordファイル/47KB]
 ※資金の受給を中止する場合
キ.休止届[Wordファイル/31KB]
 ※病気等やむを得ない理由により就農を休止する場合(休止期間は原則1年以内)
ク.経営再開届[Wordファイル/29KB]
 ※休止届を提出した者が就農を再開する場合
ケ.返還免除申請書[Wordファイル/31KB]
※病気や災害等のやむを得ない事情のため、資金の返還免除を受けようとする場合
コ.就農中断届[Wordファイル/32KB]
 ※交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合
サ.経営再開届[Wordファイル/29KB]
 ※就農中断届を提出した者が就農を再開しようとする場合
シ.離農届[Wordファイル/31KB]
 ※交付終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合

4.その他

 令和3年度をもって本事業の新規採択は終了しており、新たな事業が新設されています。
 新事業についての詳細は後日掲載いたします。