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認定農業者制度について
1.認定農業者制度の概要について
認定農業者制度は、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国が認定)し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
2.複数市町村で営農する認定農業者の手続
複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県または国への認定申請を行う必要はありません。
国・都道府県認定(パンフレット)[PDFファイル/381KB]
3.認定基準
- 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
目標年(5年後)に年間農業所得を390万円程度
目標年(5年後)に年間総労働時間を2,000時間程度 - 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
- 計画の達成される見込が確実であること
4.認定の手続
認定を受けようとする農業者は、市町村等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
- 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
- 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
- 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
- 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
処理期間は面談等を行うため最長3ヶ月程かかります。
5.共同申請
認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請(共同申請)を行うことができます。
1.共同申請のメリット
共同経営者としての地位・責任が明確化されます。
それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。
2.共同申請の条件
次の事項を満たすことが必要です。
- 認定農業者が、すべて同一の世帯(※)に属する者である、またはかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること。
※「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団です。 - 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定農業者のすべてに帰属すること及び
当該農業経営に関する基本的事項について当該認定農業者のすべての同意により決定することが明確化されていること。 - 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。
3.家族経営協定とは
家族経営協定について(農林水産省HP)<外部リンク>