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最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施が確保できることを目的に「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号)が令和7年4月2日に成立し、同年5月2日に施行されました。施行の日以後、その期日を公示または告示される選挙について適用されます。
改正の内容は次のとおりです。
(1) ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならない。
(2) 公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならない。
ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処する。