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選挙運動用ポスターの品位保持等に関する義務の新設

ページID:0037456 更新日:2025年5月28日更新 印刷ページ表示

ポスターの「品位保持」のため公職選挙法が改正されました。

総務省チラシ

最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施が確保できることを目的に「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号)が令和7年4月2日に成立し、同年5月2日に施行されました。施行の日以後、その期日を公示または告示される選挙について適用されます。

改正の内容は次のとおりです。

ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設(公職選挙法第144条の4の2)

(1) ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならない。

(2) 公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならない。

ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設(公職選挙法第235条の3第2項)

ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処する。

 

法改正の詳細については、総務省のwebサイト<外部リンク>をご確認ください。

 


ポスター
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