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選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間で、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる制度です。
投票日当日に仕事や用事で投票に行けない方は、期日前投票をご利用下さい。
※投票の際には、投票所入場整理券(はがき)を持参してください。
(裏面の投票用紙請求書兼宣誓書に事前に署名をお願いします。)
様々な事情で、投票日当日に投票所、または期日前投票期間中に期日前投票所へ行くことができない場合、選挙管理委員会事務局へ投票用紙の請求ができます。各選挙の詳細につきましては行橋市選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。
指定施設における投票
怪我や病気による病院への入院、老人ホーム等に入所した(している)方
郵便等における投票
身体に重度の障害がある方、または要介護5の認定がある方
船員における投票
海上航行中の船員の方
国外における不在者投票(特定国外派遣組織)
特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在する方のうち、職務等のため選挙の
当日投票することができないと見込まれる方が対象です。
詳細につきましては下記の総務省のホームページをご覧ください。