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選挙権と被選挙権
選挙権(選ぶ権利)
選挙権を持つためには必ず備えていなければならない積極的要件と、ひとつでも該当してはならない消極的要件があります。
選挙の種類 | 積極的要件 | 消極的要件 |
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衆議院議員選挙 | 日本国民で、満18歳以上であること。 |
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参議院議員選挙 | ||
都道府県 知事・県議会議員選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
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市区町村長 市区町村議会 議員選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者 |
選挙権があれば、誰でも投票できるわけではありません。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、選挙で投票することはできません。
選挙人名簿に登録のない方でも、選挙の種類によっては前住所地での投票ができる場合があります。
投票ができるかどうかわからない場合には、お住いの選挙管理委員会にお問い合わせください。
被選挙権(選ばれる権利)
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。
(上記選挙権の表の消極的要件を参照してください。)
選挙の種類 | 被選挙権の要件 |
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衆議院議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
参議院議員選挙 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
県知事選挙 | |
都道府県議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上であること。 その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。 |
市区長村長選挙 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
市区長村議会議員選挙 |
日本国民で満25歳以上であること。 |