ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 選挙 > 選挙権と被選挙権

本文

選挙権と被選挙権

ページID:0024860 更新日:2022年10月3日更新 印刷ページ表示

選挙権(選ぶ権利)

選挙権を持つためには必ず備えていなければならない積極的要件と、ひとつでも該当してはならない消極的要件があります。

 
 選挙の種類             積極的要件                  消極的要件
衆議院議員選挙 日本国民で、満18歳以上であること。

 

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ
  3. その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  4. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  5. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  6. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  7. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者
参議院議員選挙

都道府県

知事・県議会議員選挙

​日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者


※引き続き3カ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。

市区町村長

市区町村議会

議員選挙

日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者

選挙権があれば、誰でも投票できるわけではありません。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、選挙で投票することはできません。

選挙人名簿に登録のない方でも、選挙の種類によっては前住所地での投票ができる場合があります。
投票ができるかどうかわからない場合には、お住いの選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

被選挙権(選ばれる権利)

 被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。

(上記選挙権の表の消極的要件を参照してください。)

 
選挙の種類 被選挙権の要件
衆議院議員選挙 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員選挙 日本国民で満30歳以上であること。
県知事選挙
都道府県議会議員選挙 日本国民で満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
市区長村長選挙 日本国民で満25歳以上であること。
市区長村議会議員選挙

日本国民で満25歳以上であること。
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。