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選挙の際、実際に投票するためには、市町村の選挙管理委員会が作成する「選挙人名簿」に登録されていなければなりません。
行橋市の選挙人名簿に登録されるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
これらの被登録資格を満たした方が、行橋市の選挙人名簿に登録されます。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として原則1日に行われる定時登録と、選挙のつど基準日、登録日を定め(公(告)示日の前日が通例)で行われる選挙時登録があります。
また、いったん登録されると抹消されない限り永久に有効です。
行橋市の選挙人名簿に登録されている方が、次の事項にあてはまったときは、登録を抹消されます。