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選挙人名簿

ページID:0024861 更新日:2023年10月3日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿とは?

選挙の際、実際に投票するためには、市町村の選挙管理委員会が作成する「選挙人名簿」に登録されていなければなりません。

行橋市の選挙人名簿に登録されるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 満18歳以上の日本国民​
  • 行橋市で住民票が作成された日(転入については、転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記載されている方

  これらの被登録資格を満たした方が、行橋市の選挙人名簿に登録されます。

 

登録はいつ?

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として原則1日に行われる定時登録と、選挙のつど基準日、登録日を定め(公(告)示日の前日が通例)で行われる選挙時登録があります。
また、いったん登録されると抹消されない限り永久に有効です。

​​登録の抹消

行橋市の選挙人名簿に登録されている方が、次の事項にあてはまったときは、登録を抹消されます。

  • 死亡したとき
  • 日本国籍を喪失したとき
  • 他の市町村へ転出し、4ヶ月経過したとき