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政治活動用事務所の立札・看板の証票について

ページID:0025966 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

 政治活動をする際、公職の候補者等(現職、立候補予定者等)またはその後援団体が、候補者等の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、原則禁止されております。
 ただし、公職の候補者等や後援団体が政治活動のために使用する事務所に、この候補者の氏名や氏名類推事項またはこの団体名称を記載した「立札」・「看板」を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を看板等(立札・看板等)に貼付すれば、掲示することができます。
 証書の申請等は次のとおりですので、法令違反にならないようお手続き下さい。

・行橋市選挙管理委員会が発行する、現在有効な証票の有効期限は、令和10年7月末(黄色の証票)となっています。

・有効期限を越えて掲示することはできません。

・掲示を続ける場合は、所定の更新手続が必要です。

行橋市選挙管理委員会証票交付対象となる選挙

  ・行橋市長選挙

  ・行橋市議会議員選挙

設置できる立札・看板等について (市長及び市議会議員の選挙)​

掲示できる立札・看板等の数について

      (1) 公職の候補者等1人につき 6枚

  (2)同一の公職の候補者等に係る政治団体(後援団体)のすべてを通じて 6枚   
   ※後援団体が証票の交付申請を行うときは、この後援団体に係る候補者等の「同意」及び県へ届出を行った証明が必要となります。
    同意は、別添の同意書、県へ届出した証明は福岡県選挙管理委員会へ政治団体の届出をされる際に確認して下さい。

立札・看板等の規格について

   立札・看板等には証票を必ず貼付しなければなりません。

   立札・看板等の大きさは縦150センチメートル、横40センチメートル以内
    ※脚付きのものは、脚の部分も含みます。

 ・立札・看板等に記載できる内容は、事務所を示すことを目的とした内容でなければならず、選挙運動に関する内容を記載することはできません。

立札・看板等の掲示できる期間

 選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

 

証票の貼付け

    証票は、立札・看板等の前面の見やすいところに、1枚ごとに貼り付けてください。

掲示上の注意

 ■立札・看板等は政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。

  ※以下のような場所には設置することはできません。

  ・政治活動用事務所から相当離れている場所

  ・事務所の実態のない建物

  ・政治活動用事務所の存在しない駐車場、、橋の欄干、電柱、田畑等

 ■選挙運動にわたる内容は記載することができません。

 ■これまで設置していた立札・看板等を異動させる場合は、行橋市選挙管理委員会に異動届を必ず提出してから、立札・看板等を異動させてください。

罰則規定

 ​証票の交付の手続きが取られていない場合や有効期限切れの場合、または、事務所の実態がないところへの掲示は公職選挙法第243条により2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがあります。

申請書

  証票交付申請書の事務所の事務所の所在地欄には地番・電話番号まで正確に記載してください。

  記載例

 証書交付申請書(候補者用)記載例 [PDFファイル/178KB]
  証書交付申請書(後援団体用)記載例 [PDFファイル/216KB]

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