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禁止されている選挙運動・政治活動

ページID:0027679 更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示

 選挙運動とは、判例・実例によれば「特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために、直接または間接に働きかける必要かつ有利な行為をすること」とされています。
18歳未満の方の選挙運動は禁止されています。
 

事前運動の禁止

選挙運動のできる期間は立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。
立候補の届出前に選挙人を対象として,投票を得または得させる目的をもってする事前運動は,禁止されています。

 次のようなものは事前運動に該当します。
・時候の見舞状や年賀状などを口実に,面識もない有権者に,多数のあいさつ状を配ったもの
・名前や写真を大きく入れた時候見舞や証票のない看板等を多数,選挙区内に掲示したもの
・町内会を通じて,会員募集に名をかりて,後援会の結成趣意書を多数配ったもの

禁止されている選挙運動

選挙運動期間中、次のような行為は禁止されています。
選挙に立候補予定者の方は、ルールを守り、違反のない明るくきれいな選挙を推進しましょう。​

戸別訪問

投票依頼などの選挙運動の目的で、戸別に有権者の家や会社、工場などを訪問すること。

飲食物の提供

選挙運動に関して、湯茶及びこれに伴い日常用いられている程度の菓子及び定められた範囲内の弁当以外の飲食物を提供したり差し入れたりすること。

署名運動

選挙に関して、特定の人に投票するように、または投票しないようにすることを目的として、有権者に対して署名運動をすること。

気勢を張る行為

選挙運動のため自動車・自転車をつらねたり、隊列を組んで往来するなど気勢を張ること。

買収・供応

特定候補者の選挙運動の目的で、有権者等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待すること。

人気投票の公表禁止

公職につくべき者を予想する人気投票の経過、または結果を公表すること。

選挙後の挨拶行為

選挙後に当選祝賀会その他の集会を開催すること。

禁止されている政治活動

政治活動とは、政治上の主義施策を推進し、支持し、若しくは反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。
個人の政治活動用とみなされるポスターは、任期満了日の6ヶ月前の日から、この選挙の投票日までの間、この選挙区内に掲示することは禁止されます。
選挙期日の公示(告示)の日から投票日当日までの選挙時においては、政党などの政治団体の政治活動は、次のように規制されています。

(1)政談演説会の開催
(2)街頭政談演説会の開催
(3)政治活動用自動車(船舶)の使用
(4)拡声機の使用
(5)ポスターの掲示
(6)立札・看板類の掲示
(7)ビラ類の頒布
(8)選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布または掲示
(9)連呼行為
(10)公共の建物における文書図画の頒布
(11)候補者の氏名または氏名類推事項の記載

※(1)から(10)は、確認団体に限り一定の条件の下で行うことができます。(確認団体とは選挙にあたって一定数以上の候補者や支援・支持候補者があり、総務大臣若しくは、選挙管理委員が確認書を交付した政党または政治団体のことです。)

平常時の政治活動用文書図画掲示の規制について

政治活動を行うことは、憲法で保障された権利であり、本来自由であり、規制されるものではありません。しかし、政治活動の名目でも選挙の事前運動とみなされる場合は公職選挙法によって禁止されています。なお、選挙活動が行われていない時であっても次の政治活動については、制限を受けます。

  1. 現職を含む公職の候補者等の政治活動用文書図画で、この公職の候補者等の氏名や氏名を類推する事項を表示するもの
  2. 公職の候補者等の後援団体の政治活動用文書図画で、この後援団体の名称を表示するもの

これらは、以下の掲示できる文書図画を除き掲示できません。

掲示できる文書図画

(1)立札及び看板の類

  1. 公職の候補者等またはその後援団体の政治活動用事務所ごとに2枚以内
  2. 選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証票の貼付が必要
  3. 公職の種類により、掲示できる枚数に制限あり
  4. 規格:150センチメートル×40センチメートル以内(足の部分を含む。)
    詳しくは【政治活動用事務所の立札・看板の証票について

 (2)政治活動用ポスター(以下の禁止事項に触れないもの)

(禁止事項)

  1. ベニヤ板等で裏打ちされているもの
  2. 公職の候補者等または後援団体の政治活動用事務所・連絡所を表示するもの
  3. 後援団体の構成員であることを表示するもの
  4. 任期満了日の6か月前から選挙期日までの間の掲示

 (3)演説会等の会場において、その開催中使用されるもの

政治活動のために不特定または多数の聴衆を参集させて行う演説会、講演会、研修会等の会場において、この演説会等の開催中に限り、規格及び枚数に制限はありません。

のぼり旗について

街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。政党の政治活動用のものを除き、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません。後援団体の名称を表示するものも使用できません。また、自転車にのぼりを取り付けることについても、候補者等の氏名等が表示された看板の掲示についての規制に違反します。ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会その他これらに類する集会において、その会場においてするこの演説会等の開催中の使用は可能です。

たすき等について

公職の候補者等が政治活動を行う場合、その氏名または氏名が類推される事項を記載した「たすき」を使用することはできません。氏名または氏名が類推される事項を記載した「たすき」は、選挙運動期間中において候補者に限り使用することができます。また、たすきの他にも、氏名等が記載された「胸章」「腕章」「プラカード」等も、政治活動時に使用できません。ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会その他これらに類する集会において、その会場においてするこの演説会の開催中の使用は可能です。

総務省ホームページ(外部リンク)

選挙運動の規制<外部リンク>

選挙違反と罰則について<外部リンク>

周知チラシ<外部リンク>

 

Adobe Reader<外部リンク>
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