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選挙公費負担(選挙公営)制度

ページID:0026443 更新日:2023年12月22日更新 印刷ページ表示

 選挙公費負担(選挙公営)制度とは、お金のかからない選挙の実現とともに、立候補の機会均等を図るために、選挙運動にかかる費用の一部を公費負担する制度です。

行橋市選挙公費負担について

 令和5年12月22日付で「行橋市議会議員及び行橋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例」を一部改正し、条例の名称を「行橋市議会議員及び行橋市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」と変更し、各既定の公費負担(選挙公営)額の単価の改正及び選挙運動用ビラの作成の公費負担(公営費)の新設を行いました。
 また、同日「行橋市選挙公報の発行に関する条例」も制定され、行橋市が実施する行橋市議会議員及び行橋市長の選挙において選挙公報が発行されるようになりました。
 行橋市議会議員及び行橋市長の選挙において、公費負担の対象となるものや条件などは次のとおりです。

公費負担が受けられる条件

  1. 必ず有償契約を締結しなければならないこと。
    公費負担の適用を受けようとする候補者は、それぞれの業者等と有償契約を締結し、行橋市選挙管理委員会に届け出なけらばなりません。
  2. 公費の適用される額には、すべて一定の限度額があること。
    公費負担の限度額については、個々の契約ごとに限度額があります。この限度額を超える額については、公費負担の対象とはなりません。
    契約した額が公費負担の限度額を下回る場合には、その契約した額が公費負担となります。
  3. 必ず所定の手続きをしなければならないこと。
    公費負担が適用される場合、費用は候補者ではなく候補者等が有償契約をした業者等からの請求に基づき、市が業者等に直接支払います。支払いには規定で定められた書類が必要となりますので必ず所定の手続きをしなけらばなりません。
  4. 供託金が没収されないこと。
    公費負担の届け出を行った候補者が選挙の結果、供託物を没収された場合は公費負担の対象となりません。
    供託物没収点
    市議会議員選挙 有効投票総数÷20人(議員定数)×10分の1​
    市長選挙 有効投票総数×10分の1

     

公費負担の対象と限度額

❖ 選挙運動用自動車の使用の限度額表 ❖
契約形態 上限単価(A) 選挙運動
期間(B)
限度額
(A×B)
1.一般運送契約
(ハイヤー契約)
64,500円 1日1台に限る 7日間
451,500円
2.個別契約 ア 自動車借入契約
(レンタカー方式)
16,100円 1日1台に限る 112,700円
イ 燃料供給契約 7,700円 1日あたり 53,900円
ウ 運転手雇用契約 12,500円 1日あたり 87,500円
  • 1.の契約と2.の契約は、どちらかの選択となります。
  • ハイヤー方式とは自動車借入、燃料代及び運転手の雇用を一括して契約する方式です。
  • 選挙運動期間は告示日から選挙期日の前日まで(7日間※)。
    選挙が無投票になった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象となります。
 ❖ 選挙運動用ビラの作成の限度額表 ❖(※1円未満切り上げ​)
区 分 上限単価(A) 上限枚数(B) 限度額(A)×(B)
市議会議員選挙 7円73銭/枚 4,000枚 30,920円
市長選挙 16,000枚 123,680円
  • 選挙管理委員会が交付した証紙を貼った選挙運動用ビラの作成費用
  • 選挙運動用ビラ頒布は以下の場所に限られます。
    新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場、街頭演説の場所
 ❖ 選挙運動用ポスターの作成 ❖
上限単価(A) 上限枚数(B) 限度額(A)×(B)
3,092/枚※  (行橋市ポスター掲示場数)124カ所 383,408円

 ※計算式
 (541円31銭×124カ所+(企画費)316,250円)÷124カ所=3,092円(1円未満切り上げ)

その他の公費負担制度

選挙運動用の通常はがきの交付
「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、郵便局で無料で差し出すことができます。

  • 市議会議員選挙・・・候補者1人あたり2,000枚
  • 市長選挙・・・・・・候補者1人あたり8,000枚

 選挙公報の発行 ❖
行橋市が実施する行橋市議会議員及び行橋市長の選挙ごとに立候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した文書で、市の選挙管理委員会が発行します。