●目次
1 行橋市から連絡
2 売却代金の納付
3 必要書類
4 物件の引渡し
5 代理人が落札後の手続を行う場合
1 行橋市から連絡
落札者の決定後、行橋市消防本部総務課から落札者に対し、電子メール又は書面の送付などにより契約締結に関する案内をします。あわせて、売買契約書(自動車の場合は自動車売買契約書)を送付しますので必要事項を記入・押印したのち、必要書類を添付し、行橋市消防本部総務課へ郵送又は持参してください。
2 売却代金の納付
●必要な費用
売却代金(落札価額-保証金額)落札金額から保証金を差し引いた金額
(注意)必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他名義変更などに伴う費用は買受人の負担となります。
売却代金納付期限までに売却代金全額の納付を行橋市が確認できることが必要です。
売却代金納付期限は、行橋市から送信する電子メール又は物件詳細画面でご確認ください。
●納付方法
代金納付期限までに行橋市が売却代金の納付を確認できない場合は、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、保証金は返還されません。
買受人本人以外(代理人)が売却代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
銀行振込
行橋市から送信する電子メールで振込口座及び金額をお知らせします。
振り込んだ日から行橋市が納付を確認するまで、5開庁日程度要することがあります。
振込手数料は、買受人の負担となります。
類似の口座名にご注意ください。
3 必要書類
行橋市の公有財産売却物件担当部署へ提出してください。
・自動車売買契約書
・証明書類(個人の場合「印鑑登録証明書の原本」、法人の場合「登記事項証明書の原本」及び「印鑑登録証明書の原本」等となります)
4 物件の引渡し
行橋市は、代金納付期限までに売却代金の納付を確認できた場合、参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって書類の手続(委任状・譲渡証明書・登録識別情報等通知書・リサイクル券)を行います。
日時及び場所において、現状のまま物件を引渡します。
引渡しの日時については、事前に連絡先へ連絡し、打合せを行って下さい。
5 代理人が落札後の手続を行う場合
買受人本人が売却代金の納付や権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人が手続を行う場合、次の書類を提出してください。
・委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。) (法人の場合は代表者印)
・買受人本人の印鑑証明書の原本(印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。)
・代理人の印鑑証明書の原本(印鑑証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。)
(注意)
買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が売却代金の納付又は権利移転の請求などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。