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平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模な火災を受けて、これまで消防法で消火器の設置義務のなかった小規模な飲食店にも令和元年10月1日から消火器の設置が義務化されることとなりました。
延べ面積が150平方メートル未満で、業として飲食物を提供するために、コンロなど火を使用する設備または器具(IHは除く)を設けた飲食店等です。
なお、延べ面積150平方メートル以上の場合は、従前から設置が必要です。
消火器義務化に関するリーフレット [PDFファイル/2.38MB]
調理油過熱防止装置など、すべての火を使用する設備または器具に「防火上有効な措置」を設けている場合は消火器の設置義務が免除されます。
【防火上有効な措置の例】
延べ面積が1,000平方メートル未満の建物に設置してある蓄圧式消火器は、製造年から5年を超えていないもの(加圧式消火器は製造年から3年を超えていないもの)は、資格がなくても点検をすることが可能です。
詳細については消防庁のホームページにある消火器の点検報告支援パンフレット [PDFファイル/10.05MB]や消防用設備等点検アプリをご確認下さい。