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介護保険料について

ページID:0001336 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

令和6年度より介護保険料が変わりました!

 ​​~令和6年度分の介護保険料の決定通知は6月中旬ごろに送付予定です。​~

 65歳以上の方の介護保険料は、サービスを利用する方の数や、介護保険制度の改正などを考慮し、市が3年ごとに見直しを行っています。
 介護保険料の算定は、令和6年度から令和8年度までの3年間に必要となる費用を見込み、そのうちの65歳以上の方の負担分を人数で割り返して、一人当たりの負担額(基準額)を決定しています。

 今回、基準額(5,800円)は令和5年度から変更はありませんが、国の指針に基づき、所得段階を9段階から13段階へと細分化するとともに、低所得者の保険料上昇を抑制するため所得再分配機能を強化し、次の表の通り変更となりました。

 変更点は太字で示しています。

所得段階 対象者 負担割合 月額 年額
第1段階 生活保護の受給者、または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
本人と世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額から
年金所得を控除した金額の合計が80万円以下の人
基準額×0.285 1,653円 19,836円
第2段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額から
年金所得を控除した金額の合計が80万円を超え、120万円以下の人
基準額×0.485 2,813円 33,756円
第3段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額から
年金所得を控除した金額の合計が120万円を超える人
基準額×0.685 3,973円 47,676円
第4段階 本人は市民税非課税であるが、世帯員の中に市民税課税者がいる人で、課税年金
収入金額と合計所得金額から年金所得を控除した金額の合計が80万円以下の人
基準額×0.9 5,220円 62,640円
第5段階 本人は市民税非課税であるが、世帯員の中に市民税課税者がいる人で、課税年金
収入金額と合計所得金額から年金所得を控除した金額の合計が80万円を超える人
基準額×1.0 5,800円 69,600円
第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2 6,960円 83,520円
第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.3 7,540円 90,480円
第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 8,700円 104,400円
第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.7 9,860円 118,320円
第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.9 11,020円 132,240円
第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額×2.1 12,180円 146,160円
第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.3 13,340円 160,080円
第13段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上の人 基準額×2.4 13,920円 167,040円

 

介護保険料について

  介護保険料は大切な財源です。
  40歳以上の方全員が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定された時には、費用の一部(原則として一割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料 

保険料の決まり方

行橋市の介護サービスに係る費用(利用者負担分を除く)総額の23%分に相当する額に応じて65歳以上の方の保険料の基準額が決まります。
行橋市の介護保険料基準額は、5,800円(月額) 69,600円(年額)です。
介護保険料額は上記の基準額をもとに、所得の低い方などの負担が大きくならないよう、本人や世帯の市民税課税状況や合計所得金額(※)に応じて以下の13段階に分かれています。

保険料枝分かれ

 ※合計所得金額については、譲渡所得に係る税法上の特別控除額を控除した額を用います。
   第1段階から第5段階までの合計所得金額については、上記の控除とあわせて公的年金等に係る雑所得を控除した額を用います。

保険料の納め方

 保険料の納め方は年金の種類と額によって、特別徴収と普通徴収の2通りに分かれています。以下の図で納め方をご確認ください。

納め方
 前年度の保険料が年金から天引きされていた人は、原則として引き続き特別徴収(年金からの天引き)になります。それ以外の人は市から送る納付書で納めてください(普通徴収)。納付書は6月中旬ごろに送ります。
 年度途中に65歳になる人または転入してきた人には、65歳になる月の翌月、または転入月の翌月に納付書を送ります。
 口座振替での納付が可能となるのは、普通徴収の方のみです。
 特別徴収(年金天引き)の対象となった方については特別徴収が優先となるため、口座振替に変更することはできません。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料

保険料の決まり方

  • 国民健康保険に加入している方
    • 保険料は国民健康保険税(料)の介護保険分として、一括して世帯主が納めます。なお、保険料と同額の国庫負担があります。
    • 介護保険料と国民健康保険税(料)の賦課限度額は別々に決められます。
  • 職場の医療保険に加入している方
    • 介護保険料は、給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)と医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定され、医療保険料の介護保険分として給与から一括して納めます。なお、原則として保険料の半分は事業主が負担します。
    • 40歳から64歳の被扶養者は保険料を個別に納める必要はありません。

保険料の納め方

  加入している医療保険料と一括して納めます。

保険料を滞納しているとどうなるのですか?

  通常、介護保険を利用した時の利用者負担金はかかった費用の1割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。 

  • 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付(費用の9割)が支払われます。
  • 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されます。
  • サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。