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国民健康保険に加入している皆さまへ
令和6年8月1日から国民健康保険被保険者証がふじ色に変わります
新しい保険証は簡易書留で届きます
令和6年8月1日から国民健康保険被保険者証が、ふじ色へと変わります。新しい保険証は、6月下旬頃から簡易書留郵便で全員分を世帯主あてに郵送しています。受取にあたっては次の点にご注意下さい。
(注1)郵便局の配達員が手渡ししますので、受取人の受領印が必要です。
(注2)配達時に不在の場合は、配達員が不在通知書を置いていきます。ご都合のいい日時に再配達を希望されるか、または直接郵便局でお受け取り下さい。受け取り方など詳しくは不在通知書でご確認下さい。
※不在通知書を受けた後、郵便局への連絡が遅れるなどして、郵便局での保管期間(約10日間)が過ぎた場合、保険証は市役所に返送されます。保管期間経過後は、身分が確認できるもの(免許証等)、世帯主と別世帯の方がお越しになる場合は世帯主からの委任状を持って、市役所東棟1階9番窓口 国民健康保険係まで受け取りに来て下さい。
新しい保険証が届いたら
古い保険証(薄紫色)は8月1日以降使用できませんので、各自で処分してください。
国民健康保険税のお支払いが遅れている方については、短期保険証、資格証明書(10割負担後、償還手続きを要する証)が送られる場合があります。
70歳になる方
年度途中で70歳の誕生日を迎えられる方は、国民健康保険法に伴い、誕生日の翌月1日(1日が誕生日の方はその月)より、医療機関等でかかった医療費の2割(前年の所得が一定以上※の方は3割)の負担で診療を受けることができるようになります。
このため、保険証の有効期限が誕生日の月末(1日がお誕生日の方は前月の月末)までとなっております。誕生日月の下旬(1日が誕生日の方は前月の下旬)に国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(薄緑色)を簡易書留にて郵送しますので、発行期日以降はそちらで受診してください。
※同一世帯の中に、一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)ある70歳~74歳の国保被保険者がいる人をさします。
75歳になる方
75歳のお誕生日を迎えられる方は、誕生日から後期高齢者医療制度に変わるため、保険証が変わります。
お手続きは必要なく、新しい保険証は誕生月の前月に郵送で届きます。
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
今回お手元に届いた保険証は令和7年7月31日まで有効です。
令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html<外部リンク>
国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証が8月に更新となります
現在、国民健康保険にご加入中の方につきましては、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、限度額証)の有効期限が、令和6年7月31日となっています。
限度額証をすでにお持ちの方で、令和6年8月1日以降も必要な方は再度申請が必要です。申請の際は、令和6年8月1日以降に、窓口にお越しください。限度額証の適用日は申請月の1日まで遡りますので、令和6年8月中にご申請いただければ、令和6年8月1日から、最長令和7年7月31日まで有効な限度額証を交付いたします。
70歳未満の国民健康保険の加入者については、申請日時点で、国民健康保険税の滞納がない世帯が交付対象です。
70歳から74歳までの方につきましては、以下の適用区分に該当する世帯の方が限度額証の交付対象となります。
・適用区分が住民税非課税1、2の世帯
・適用区分が現役並み1、2の世帯(窓口負担割合が3割の世帯のうち、住民税課税所得が145万円以上~690万円未満の世帯)
※なお、所得区分が一般の世帯(窓口負担割合が2割世帯のうち、住民税課税世帯)及び、現役並み3(窓口負担割合が3割の世帯のうち、住民税課税所得が690万円以上)の世帯の方は、被保険者証のみを医療機関等に提示することで、医療費の支払いが一定額までで抑えられますので、限度額証の交付申請は不要です。
申請に必要なもの
担当の窓口
国保年金課国民健康保険係
申請書様式ダウンロード
その他・備考
なし