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令和6年度 国民年金保険料免除・納付猶予の申請を受け付けます

ページID:0021073 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料を納めることが困難な時は、申請により承認されれば納付を免除、または猶予されます。10年以内であれば、免除・猶予した期間を後払い(追納)することもできます。追納をしない場合、老齢基礎年金の受給額が減少しますが、受給資格期間には算入されます。
※申請は毎年必要ですが、継続申請に該当する方もいらっしゃいます。詳しくは下記「継続申請について」をご覧ください。

 

国民年金保険料免除・納付猶予申請

  • 免除申請(全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除)

 本人、配偶者、世帯主の前年の所得が基準額以下の場合や、失業した場合等は、保険料を全額または一部の納付が免除となります。
ただし、3/4免除等の一部免除の承認を受けても、残りの保険料を納めなければ保険料を納めていない期間(未納)という取扱いになりますのでご注意ください。

  • 納付猶予申請

 50歳未満の方は、本人と配偶者の所得が基準額以下の場合や、失業した場合等は、保険料の納付が猶予されます。(世帯主の所得は問われません)

 

対象期間

 免除・納付猶予申請の1年度は、7月~翌年6月となっています。必要に応じて各年度の申請をお願いします。

令和6年度分の免除・納付猶予申請の承認期間は、令和6年7月から令和7年6月までなります。

 

   例)令和4年7月~令和5年6月の期間の免除・納付猶予申請は、令和4年度分 を申請してください。

     令和5年7月~令和6年6月の期間の免除・納付猶予申請は、令和5年度分 を申請してください。

 

※過去の申請が済んでいない方は、申請時点から2年1ヵ月前まで遡って申請できます。

 

申請に必要なもの

  1. 年金手帳・もしくは年金番号通知書
  2. 身分証明書・代理人による申請時は、代理人の身分証明書・同居家族以外の代理申請時は委任状
  3. 失業した方は、雇用保険被保険者離職票・または、雇用保険受給資格者証等(コピー可)

 

★継続申請について★

全額免除または納付猶予に該当する方は、継続申請を希望できます。前回の申請で継続申請を希望し、かつ全額免除または納付猶予に再度該当する方は、毎年の申請は不要ですが、下記の方は申請が必要です。

  1. 失業による特例で承認された方(離職票等を提出した方)
  2. 免除区分を全額免除・納付猶予から一部免除へ変更されたい方

※注意 継続申請を希望していても、承認されなかった場合はその時点で継続申請は終了し、翌年度から新たに免除申請等が必要になります。また、承認されなかった年度は一部免除等の申請で再提出することも可能です。

 

その他の免除制度

学生納付特例や法定免除(障害年金2級以上、または生活扶助を受けている方が対象)、産前産後免除(国民年金(1号)の方対象)等があります。届出がお済でない方は、手続きにお越しください。

 

お問い合わせ(申請場所)

国民年金係 Tel 25-1111(内線1115、1116)
※マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは日本年金機構のHPをご覧ください。

電子申請(マイナポータル)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)<外部リンク>