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児童手当

児童手当制度について
家庭などにおける生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てるため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
児童手当を受けられる方
行橋市に住民登録があり、0歳から高校生年代までの児童を養育している方
※高校生年代…18歳到達後最初の3月31日まで
その他の要件
◇父母のうち、恒常的に所得の高い方が手当の受給者となります
◇父母が離婚協議中などにより別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給します
◇父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、
その方(父母指定者)に支給します
◇児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その方に支給します
◇児童が児童福祉施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、
その施設の設置者や里親などに支給します
手当の支給対象となる児童
日本国内に住所を有する高校生年代までの児童
※留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となります
手当の算定対象となるお子さん(手当の支給はありません)
大学生年代(18歳年度末~22歳到達後最初の3月31日まで)のお子さん
※大学生年代のお子さんをカウントの対象とするには申請が必要です
※申請については「こちら」をご確認ください
児童手当の支給について
〈支給の始まり〉認定請求をした日の属する月の翌月から
〈支給の終わり〉支給事由の消滅した日の属する月分まで
手当の月額
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上 | 10,000円 | 30,000円 |
支給予定日
支給予定日 | 対象の月 |
---|---|
10月7日 | 8月・9月分 |
12月7日 | 10月・11月分 |
2月7日 | 12月・1月分 |
4月7日 | 2月・3月分 |
6月7日 | 4月・5月分 |
8月7日 | 6月・7月分 |
※支給日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日となります。
支払通知書について
令和6年10月の制度改正に伴い、児童手当支給日前に送付していた「支払通知書」は廃止となりました。支給金額については、支払日以降に通帳記帳などにより登録口座をご確認ください。
また、支払金額に変更がある場合は通知でお知らせします。
申請について
出生・転入などにより受給資格が生じた日から15日以内に申請をしてください
※15日を過ぎると手当を受給できない月が発生する可能性があります
※公務員の方は勤務先での申請となります
申請は窓口もしくは郵送で受け付けます。
申請書のダウンロードは「こちら」から行ってください。
現況届について
毎年6月1日の状況を把握し、児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するものです。
令和4年度から受給者の現況を公簿で確認しますので、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下の場合は引き続き現況届の提出が必要となります。
対象の方には5月下旬ごろに通知を送付しますので、ご確認いただき必要書類をご提出ください。
届出がない場合、10月期(8月分)以降の手当の支給が受けられなくなります。ご注意ください。
現況届対象者 |
- 支給要件児童と別居している方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が行橋市と異なる方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 大学生年代のお子さんを算定対象児童としている場合で、
学生以外のお子さんの申請をしている方 - その他、状況を確認する必要がある方
寄付について
児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部または一部を行橋市に寄附することができます。
寄附は、地域の児童の健やかな成長を支援するために活用します。
寄附をご希望される場合は、行橋市児童手当担当までご連絡ください。