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【児童手当】第3子以降のお子さんの手当額増額のための申請
おしらせ(1)
令和7年4月以降に大学生年代(平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれ)のお子さんを多子加算の対象とするためには申請が必要です。(手当支給対象ではありません)
令和7年2月末ごろに、
・18歳到達後最初の年度末を迎えるお子さん
・令和7年3月卒業予定のお子さん
がおられるご家庭に案内を送付しております。
内容をご確認いただき、該当の方は期限内に申請をお願いいたします。
案内チラシ [PDFファイル/375KB]
おしらせ(2)
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当制度が変更になったことに伴い、
多子加算(子どもの数のカウント)の対象となる年齢が拡大されることになりました。
当初多子加算の対象となるお子さんは、「生計費の相当部分を負担している大学生年代のお子さん」と
規定されていましたが、必ずしも生計費の過半を占める必要がないと示されたため、
再度多子加算の対象となるお子さんについての審査を行うこととなりました。
下記をご確認いただき、該当の方は申請をお願いいたします。
制度改正の申請期間内に申請、もしくはご相談をされた方も手当額が増額になる
可能性がございますので、必ずご確認いただき、該当する場合は再度申請をお願いします。
1.対象の方
A~C すべて に該当する方は申請をお願いします
A 大学生年代(※1)のお子さんが1人以上いる
B 高校生年代以下(※2)のお子さんが1人以上いる
C AとBのお子さんの合計が3人以上である
(※1)18歳年度末以降~22歳年度末までの子
(※2)18歳到達後最初の年度末まで
2.申請について
同居/別居、学生/社会人などに関わらず、経済的負担等のある大学生年代のお子さんが
おられる場合、多子加算(子どもの数のカウント)の対象とするための申請です。
※児童手当の支給対象は高校生年代までのお子さんです
2-1.多子加算(お子さんの数のカウント)とは
児童手当では、年齢が上のお子さんを第1子として順に数えて3番目のお子さんから
手当額が増額される「多子加算」があります。
制度改正前は、カウントされるお子さんは「高校生年代までのお子さん」を対象としていましたが、
制度改正により、「経済的負担等がある大学生年代までのお子さん」をカウントの対象とすることに
なりました。
2-2.「経済的負担等がある大学生年代のお子さん」とは
・ 監護(※3)に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
・ 生計費の相当部分(※4)を負担していること の2点が規定されています。
(例)多子加算の対象となる場合

(例)多子加算の対象とならない場合

(※3)「監護」とは
お子さんの生活に必要とされる監督、保護を行うこと(面倒をみる/養育すると同義です)
例)同居の場合:日常生活の身の回りの世話や必要な保護を行うこと
別居の場合:定期的な連絡や面会をしていること
(※4)「生計費の相当部分の負担」とは
保護者の収入により、日常生活の一部または全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の
生活水準を維持するすることができないような場合
例)金銭的負担(食費/光熱費/家賃/学費/その他(携帯代・保険料)など)
仕送り(食料品/生活必需品など)
3.申請書類
様式を下記よりダウンロードし、期限までに申請書を2枚セットで提出してください。
◇額改定請求書
額改定請求書 [PDFファイル/142KB]
【記入例】額改定請求書 [PDFファイル/135KB]
◇監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB]
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/100KB]
【注意点】
・大学生年代のお子さんのみ記入ください
・住所の欄には住民票上の住所を記入ください
・行橋市外に住民票を置かれているお子さんは個人番号の記入が必須となります
4.申請方法・申請先
申請方法 | 申請先 |
郵便 | 〒824-8601 行橋市中央1‐1‐1 行橋市子ども支援課児童家庭係 児童手当担当 |
窓口 | 行橋市役所西棟1階 17番窓口 子ども支援課児童家庭係 |
5.申請期限
制度改正に伴う申請期限 |
令和7年3月31日(月)【必着】
期限内に申請いだたけましたら、次回支給日に2ヶ月分の手当と合わせて、
令和6年10月分まで遡って増額分の手当を支給いたします。
3月に学校を卒業されるお子さんについての申請期限 |
令和7年4月14日(月)【必着】
期限内に申請いただけましたら、令和7年4月分の手当からカウントの対象となります。
期限を過ぎた場合は、申請の翌月分の手当からカウントの対象となります。