手続き方法
各種手続きは、下記窓口もしくは郵送で受け付けます。
様式は窓口にあります。
また、当ページからダウンロードすることも可能です。
申請方法 |
申請先 |
郵送 |
〒824-8601 行橋市中央1-1-1
行橋市子ども支援課児童家庭係 児童手当担当 |
窓口 |
行橋市役所西棟1階 17番窓口 子ども支援課児童家庭係
0930-25-1111(内線1181・1182) |
手続き一覧
1.新たに受給資格が生じたとき
- 第1子のお子さんが生まれたとき
- 受給者が市外(国外)から行橋市に転入したとき
- 受給者が公務員でなくなったとき
- 婚姻、離婚などにより受給者の変更をするとき
- お子さんが児童福祉施設などを退所することになったとき など
2.養育する児童が増えたとき
- 第2子以降のお子さんが生まれたとき
- お子さんが児童福祉施設などを退所することになったとき など
3.養育する児童が減ったとき
- ご離婚などによりお子さんと別居することになったとき
- お子さんが児童福祉施設などに入所することになったとき など
4.受給資格が消滅したとき
- 受給者が行橋市外に転出するとき
- 養育、監護する児童がいなくなったとき
- 受給者が離婚協議中または離婚後に児童と別居するとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が亡くなったとき
- 受給者が逮捕、拘禁されたとき など
5.大学生年代のお子さんをカウントの対象とするとき
下記の1~3すべてに当てはまる場合のみ必要な手続きです
- 高校生年代以下のお子さんが1人以上いる
- 大学生年代のお子さんが1人以上いる
- 1と2のお子さんの合計が3人以上である
6.単身赴任などでお子さんと別居することになったとき
- 受給者が市外へ転出する場合、転出先でのお手続きとなります
7.父母が離婚協議中で同居の保護者が申請するとき
父母が離婚協議中で別居している場合、生計を同じくしないと認められるため、
児童と同居している保護者を受給者として認定します。
8.お子さんが留学することになったとき
児童が海外に住んでいる場合に手当を受給できる要件(1~3すべてに該当する場合)
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して
3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
9.父母指定者が申請をするとき
父母指定者・・・父母などが国外にいて児童が国内にいる場合に父母が指定した方
11.父母、未成年後見人、父母指定者以外が申請するとき
12.受給者が死亡し、未支払の手当があるとき
未支払の手当(受給者が死亡した日の属する月までの分)がある場合、お子さんが受給することができます。
13.お振込先を変更したいとき
※変更できるのは、受給者名義の口座のみです
お子様名義のご通帳にはお振込みできませんのでご注意ください
14.住所/氏名に変更があったとき
- 市外に居住している配偶者及び児童の住所が変わったとき
- 市外に居住している配偶者及び児童の氏名が変わったとき
- 結婚して配偶者と一緒に児童を養育するようになったとき
- 児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金がかわったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
15.個人番号に変更があったとき
- 婚姻などにより、配偶者などの個人番号を新たに登録するとき
- 受給者、児童、配偶者の個人番号が変更になったとき
16.支払通知を発行したいとき
※申請から発行まで1週間程度お時間をいただきます
発行後は受給者の住所あてに送付します
<外部リンク>
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