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児童手当 各種手続きについて

ページID:0035672 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示
手続きイラスト

手続き方法

 各種手続きは、下記窓口もしくは郵送で受け付けます。
 様式は窓口にあります。
 また、当ページからダウンロードすることも可能です。

 
申請方法 申請先
郵送 〒824-8601 行橋市中央1-1-1 
行橋市子ども支援課児童家庭係 児童手当担当
窓口 行橋市役所西棟1階 17番窓口 子ども支援課児童家庭係
0930-25-1111(内線1181・1182)


 

手続き一覧

1.新たに受給資格が生じたとき

  • 第1子のお子さんが生まれたとき
  • 受給者が市外(国外)から行橋市に転入したとき
  • 受給者が公務員でなくなったとき
  • 婚姻、離婚などにより受給者の変更をするとき
  • お子さんが児童福祉施設などを退所することになったとき など
 
必要な書類
  • 認定請求書 [PDFファイル/138KB] 
    ( 記入例 [PDFファイル/151KB] )
  • 通帳もしくはキャッシュカードの写し
    (請求者名義のものに限ります)
  • 請求者の健康保険情報が確認できるものの写し
    (健康保険証、資格証明書、資格確認書など)
  • 請求者、配偶者の個人番号がわかるもの
    (マイナンバーカード、通知カード、個人番号入りの住民票など) 

2.養育する児童が増えたとき

  • 第2子以降のお子さんが生まれたとき
  • お子さんが児童福祉施設などを退所することになったとき など
 
必要な書類

3.養育する児童が減ったとき

  • ご離婚などによりお子さんと別居することになったとき
  • お子さんが児童福祉施設などに入所することになったとき など
 
必要な書類

4.受給資格が消滅したとき

  • 受給者が行橋市外に転出するとき
  • 養育、監護する児童がいなくなったとき
  • 受給者が離婚協議中または離婚後に児童と別居するとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が亡くなったとき
  • 受給者が逮捕、拘禁されたとき  など
 
必要な書類

5.大学生年代のお子さんをカウントの対象とするとき

 下記の1~3すべてに当てはまる場合のみ必要な手続きです

  1. 高校生年代以下のお子さんが1人以上いる
  2. 大学生年代のお子さんが1人以上いる
  3. 1と2のお子さんの合計が3人以上である
 
必要な書類

6.単身赴任などでお子さんと別居することになったとき

  • 受給者が市外へ転出する場合、転出先でのお手続きとなります
 
必要な書類

7.父母が離婚協議中で同居の保護者が申請するとき

 父母が離婚協議中で別居している場合、生計を同じくしないと認められるため、
 児童と同居している保護者を受給者として認定します。

 
必要な書類
  • 同居父母申立書 [PDFファイル/72KB] 
    ( 記入例 [PDFファイル/94KB] )
  • 離婚協議中で別居していることが確認できる書類
     ・離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本
     ・調停期日呼出状の写し
     ・家庭裁判所における事件係属証明書
     ・調停不成立証明書
     ・離婚裁判に係る控訴状の副本
     ・弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗に係る報告書 など
     

8.お子さんが留学することになったとき

 児童が海外に住んでいる場合に手当を受給できる要件(1~3すべてに該当する場合)

  1. 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して
    3年を超えて住所を有していたこと
  2. 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母と同居していないこと
  3. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
 
必要な書類

9.父母指定者が申請をするとき

 父母指定者・・・父母などが国外にいて児童が国内にいる場合に父母が指定した方

 
必要な書類

10.未成年後見人が申請をするとき

 
必要な書類

11.父母、未成年後見人、父母指定者以外が申請するとき

 
必要な書類

12.受給者が死亡し、未支払の手当があるとき

 未支払の手当(受給者が死亡した日の属する月までの分)がある場合、お子さんが受給することができます。

 
必要な書類

13.お振込先を変更したいとき

 ※変更できるのは、受給者名義の口座のみです
  お子様名義のご通帳にはお振込みできませんのでご注意ください

 
必要な書類

14.住所/氏名に変更があったとき

  • 市外に居住している配偶者及び児童の住所が変わったとき
  • 市外に居住している配偶者及び児童の氏名が変わったとき
  • 結婚して配偶者と一緒に児童を養育するようになったとき
  • 児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金がかわったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
 
必要な書類

15.個人番号に変更があったとき

  • 婚姻などにより、配偶者などの個人番号を新たに登録するとき
  • 受給者、児童、配偶者の個人番号が変更になったとき
 
必要な書類

16.支払通知を発行したいとき

 ※申請から発行まで1週間程度お時間をいただきます
  発行後は受給者の住所あてに送付します

 
必要な書類
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