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障害のある子どものために 手当てや医療費
※以下すべて申請・審査が必要です。
障害児福祉手当
身体や精神に重度の障がいをお持ちのために日常生活に常時特別の介護を要する20歳未満の児童に支給されます。くわしくはこちら→/soshiki/18/1352.html
支給金額
手当金額は毎年変わります
※所得制限有り 年4回支給
特別児童扶養手当
身体や知的に障がいのある満20歳未満の児童を扶養している人に手当てが支給されます。
※特別児童扶養手当のみ子ども支援課児童家庭係です。
支給金額
1級該当児童1人につき 月額51,500円
2級該当児童1人につき 月額34,300円
※所得制限有り 年3回支給
重度障害児の医療の助成
身体障害者手帳1または2級、療育手帳A(重度)判定、精神障害者保健福祉手帳1級等の重度障がい者に対し医療費の一部を助成します。
くわしくはこちら→/soshiki/18/1349.html
※満3歳以上で(子ども医療対象者は除く)
自立支援医療(育成医療)
身体に障がいをお持ちの児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、確実な治療効果が期待できる方に対し、必要な医療給付を行います。扶養義務者の所得に応じて自己負担があります。くわしくはこちら→/soshiki/18/1349.html
対象
18歳未満で身体に障がいをお持ちの児童、またはその疾患を放置すれば将来障害に至ると認められる児童であって、確実な治療効果が期待できる医療を受けている児童。
自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患(総合失調症・躁うつ病・てんかん等)で通院による精神医療を継続的に必要とする方に医療費の助成を行います。
くわしくはこちら→/soshiki/18/1349.html
お問合せ
地域福祉課 障がい者支援室 0930-25-1111
子ども支援課 児童家庭係 0930-25-1111(内線1181,1182)