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各種手当・年金

ページID:0001352 更新日:2022年8月12日更新 印刷ページ表示

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特別障害者手当

障害児福祉手当

障害厚生年金

特別児童扶養手当

 

特別障害者手当

支給要件

20歳以上の在宅の障害者であって、重度の障害のため日常生活において常時、特別の介護を必要とする人に対して支給されます。
※所得や施設入所、長期入院による支給制限があります。

手当額

月額27,300円(令和4年度)
※2、5、8、11月に3か月分をまとめて振り込みます。

申請窓口

行橋市役所 20番窓口 障がい者支援係
電話:0930-25-1111(内線1151)
ファクシミリ:0930-22-7952

 

障害児福祉手当

支給要件

20歳未満で、重度の障害があるため、日常生活において常に介助を必要とする人に支給されます。
※所得や施設入所、他の公的年金受給による支給制限があります。

手当額

月額14,850円(令和4年度)
※2、5、8、11月に3か月分をまとめて振り込みます。

申請窓口

行橋市役所 20番窓口 障がい者支援係
電話:0930-25-1111(内線1151)
ファクシミリ:0930-22-7952

 

障害厚生年金

支給要件

厚生年金保険の被保険者が傷病や負傷により一定の障害の状態になったときに、国民年金法の障害等級表の1級・2級または厚生年金保険法の障害等級表の3級に該当し、一定の保険料納付要件を満たしている人に対して、国民年金の障害基礎年金に上乗せして支給されます。
※年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。

申請窓口

最寄の年金事務所

 

特別児童扶養手当

支給要件

精神または身体に障害を有する児童を監護している父か母、または、父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。ただし、障害の程度、所得制限、またそれ以外にも支給要件があります。 特別児童扶養手当について詳しくはこちら