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特別児童扶養手当
精神または身体が障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
1.支給要件
日本国内に住所があり、精神または身体に一定以上の障がいを有する児童を監護している父か母、または父母に代ってその児童を養育している人に支給されます。ただし、障がいの程度、所得制限、またそれ以外にも支給要件があります。
詳しくは窓口にてご相談ください。
2.手当の月額(令和6年4月時点)
重度障がい児(1級) 1人につき 55,350円
中度障がい児(2級) 1人につき 36,860円
3.手当の支給
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始されます。
なお、手当は原則として、毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までの4ヶ月分が支給されます。
4.申請に必要な書類
- 世帯全員の住民票
- 請求者名義の口座内容のわかるもの
- 特別児童扶養手当認定診断書(療育手帳または、身体障害者手帳のコピーで省略できる場合があります)
- その他必要な書類
※障がい内容や等級等によって必要書類が異なります。申請の際は事前に窓口にお問い合わせください。
申請等問い合わせ先
子ども支援課 児童家庭係
電話:0930-25-1111(内線1181,1182)
