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罹災証明書等の交付

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0026256 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

もしも被災してしまったときの生活再建は

台風などの風水害等の自然災害によって家屋等へ被害を受けた場合、保険請求等の手続の際に必要となる証明書として、住家については「罹災証明書」または「罹災届出証明書」、住家以外の資産については「被災証明書」を発行しています。

罹災証明書とは

 「罹災証明書」とは、災害による住家(現実に居住のために使用している建物)​の被害について、その事実を市長が確認できる場合に、被害の程度について証明するものです。
 ​被害の程度は、市による現地調査または、被災された方自身による自己判定方式により、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの区分のいずれかとして認定されます。

被害認定の区分
被害の程度 損害割合
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊

30%以上40%未満

半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
準半壊に至らない
(一部損壊)
10%未満

自己判定方式

 被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合(例えば、「瓦の一部落下」や「外壁の一部にひび割れ」など住家の損傷割合が全体の10%未満となることが見込まれる場合)に、被災者の方が撮影した写真のみで判定する方法です。現地調査を省略することができるため、通常よりも比較的早く罹災証明書を発行することが可能です。

自己判定方式を希望される方は、以下についてご確認ください。

  • 被災者自身が「準半壊に至らない(一部損壊)」となる認定結果に同意が必要です。
  • 写真により被害箇所が確認できる必要があります。
  • 被害が明らかに軽微(損害割合が10パーセント未満)であると判断できる。

※写真から被害状況が確認出来ない場合には、通常の現地調査を実施し、その結果に基づいて判定を行います。

罹災届出証明書とは

 「罹災届出証明書」とは、災害による住家(現実に居住のために使用している建物)の被害があったことを市長が確認できない場合において、その被害があったとの事実を市に届け出たことを証明するものまたは罹災証明書の交付申請を受け付けたことを証明するものです。

被災証明書とは

 「被災証明書」とは、非住家(住家以外の建築物、建築物に付帯する工作物)または動産の被害について、被災の状況を確認したことを証明するものです。

申請に必要なもの

  • 申請書(罹災証明書交付申請書、罹災届出所交付申請書、被災証明書交付申請書)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、旅券その他の本人であることを示す書類)
  • 被害状況がわかる写真(自己判定方式で申請する場合)
  • 代理で申請する場合は、委任状(代理人の本人確認書類が必要)

※状況に応じて、その他資料等を求める場合があります。
※申請書等の様式は窓口で受領、記入することもできます。

申請様式

申請方法

必要な書類を準備し、災害が発生した日から3カ月以内に下記窓口で直接申請してください。

申請窓口:行橋市役所 総務課防災危機管理室(東棟4階総務課内)

その他

  • 証明書の発行手数料は無料です。
  • 申請書及び委任状は、防災危機管理室でも配布しています。
  • 火災によるり災証明書」は、消防署で発行しています。
    詳細については、行橋市消防本部警防課(Tel:0930-25-2326)へお尋ねください。

再調査について

 交付された罹災証明書の被害の程度について、相当の理由により修正を求めるときは、建物の被害認定に係る再調査を申請することができます。再調査は罹災証明書の交付を受けた日の翌日から1カ月以内に申請が必要です。なお、自己判定方式を採用している場合は、再調査の対象となりません。

住家被害認定再調査申請書 [PDFファイル/84KB]

被災状況を写真で残しましょう

広域に及ぶ大規模災害の場合、罹災証明書の発行には時間がかかります。被害認定調査を受ける前に自力で片付けや修復作業を始めるときは、被災した状況を写真撮影するなど記録に残しておきましょう。正確な被害認定を受けられるように、なるべく多くさまざまな角度から、外観だけでなく室内も撮影しておきましょう。

  • 写真は被害の状況がわかるよう、被害箇所の全体・拡大、全景などを撮影してください。
  • 車両の場合は、ナンバープレートが確認できるよう撮影してください。

住まいが被害を受けたときに最初にすること

 住まいが被害を受けたとき 最初にすること(内閣府作成)<外部リンク>

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