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避難行動要支援者台帳への登録のお願い

ページID:0027285 更新日:2024年1月22日更新 印刷ページ表示

災害の時も安心できるために

 近年の豪雨や大地震では、自力での避難が困難な人(避難行動要支援者)が犠牲になるケースが増加しています。東日本大震災では全体の死者数のうち多くがお年寄りや障がいのある人などの避難の支援が必要な人でした。
 このような犠牲を減らすためには、災害前の要支援者の把握と、災害発生時の迅速な避難支援の体制をつくることが重要です。
 市では、「行橋市避難行動要支援者支援計画」に基づき、平常時から支援が必要な人を把握するため、「避難行動要支援者台帳」をあらかじめ作成し、災害のおそれがある場合において早期かつ迅速な避難が図れるよう体制の整備に努めています。

避難行動要支援者台帳に登録しましょう

 市では、避難行動要支援者台帳を作成するため、「避難行動要支援者台帳登録について(お願い)」を毎年12月頃に、対象者へ郵送します(発送時期は年によって前後することがあります)。登録希望者は案内を確認後、手続きをしてください。
 

避難支援の対象となる方

  1. 介護保険において要介護3以上の認定を受けている方
  2. 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方
  3. 療育手帳の交付を受けている方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

ただし、いずれも居宅で生活されている方が対象となりますので、現在施設や病院等に入所のため、ご自宅で生活されていない方は対象となりませんのでご了承ください

自己申告による登録も可能です

 対象者に該当せず、案内文書が届かなかった方のほかにも、上記の1~4に準ずる状態の方や、生活の実態等から支援が必要と認められる方も支援の対象となります。登録を希望される方は、防災危機管理室までご相談ください。​

受付期間

随時受付を行っています。

すでに登録されている方で、変更があった場合は必ず連絡を

  • 名簿に登録している内容(電話番号、緊急連絡先、避難支援者など)が変更になった方
  • 名簿登録後に福祉施設、病院などへ入所か入院している方
  • 家族との同居で避難支援が不要になった方 など

登録の取消しについて

 要支援者が台帳の登録の取消しを求める場合は、防災危機管理室までお電話いただくか、登録辞退届をご提出ください。登録辞退届は住民自治組織(区・自治会等)または民生委員を通じて市に提出することもできます。
 なお、市外への転出や死亡等の場合は、住民票等の手続きをしていただければ自動的に名簿の登録から削除されますので、申請は不要です。

様式

申出書等の配布場所

行橋市役所 東棟4階 総務課窓口でも配布しています。

注意事項

  1. 災害の規模や避難支援者の状況等により、避難支援者による支援が受けられない場合もあり、登録によって災害時の避難行動の支援が必ずなされることを保証するものではないことをご了承ください。また、避難支援者は、避難行動要支援者の誘導等に関して、その責任を負うものではありません。
  2. 名簿の登録は強制ではありません。(自力・家族で避難ができる人は登録不要)
  3. 名簿は災害時の避難支援及び平常時の見守り活動などの目的以外では使用しません。

避難行動要支援者台帳を「避難支援等関係者」へ提供します

 同台帳の登録で地域からの避難支援を希望し、個人情報共有への同意をした人は、その情報を避難支援等関係者へ提供します。

避難支援等関係者とは

  • 住んでいる自治会を単位とする住民自治組織(区・自治会)
  • 住んでいる地区を担当する民生委員
  • 隣人や親類など支援が可能な方 等

災害時などで、本人の生命、身体に危険があると認められる場合は、本人の同意がなくても避難支援等関係者へ提供されることがあります。

個人情報はきちんと守られます

 名簿は、災害対策基本法に基づき、本市が福祉関係事業などのために把握している個人情報を利用して作成しています。また、同法では、名簿情報の適正な管理を求めており、本市におきましても鍵のかかる保管庫で厳重に保管し、適正に名簿情報を管理しています。